文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Language
  • お問い合わせ先一覧

ホーム > くらし・文化 > 生活衛生・動物愛護 > 動物愛護(ペット) > 飼えなくなった犬・猫について

ここから本文です。

更新日:2014年10月24日

飼えなくなった犬・猫について

終生飼養は飼い主の義務です。

万一のときに、生きている命をいかに守っていくかも考えなければなりません。安易に放棄するのはやめましょう!

やむを得ず引取りを依頼される場合は、まず、動物保護管理センター(0748-75-1911)に事前にご連絡ください。

飼い犬・飼い猫が放棄された(捨てられた)主な理由

飼い犬・飼い猫の放棄を減らすには・・・?

 

引取りを依頼される場合は、まず、当センター(0748-75-1911)に事前にご連絡ください。

飼い犬や飼い猫の引取りについての相談窓口

  • 滋賀県動物保護管理センター
    月曜日〜金曜日(祝祭日および年末年始を除く)8時30分〜17時15分の間に、必ず事前に相談してください。飼養継続にあたってのアドバイス、必要な手続きについて説明いたします。

引取り手数料(平成22年7月1日から)

成犬・成猫(生後90日を超える犬またはねこ) 1頭につき2,000円
子犬・子猫(生後90日以内の犬またはねこ) 1頭につき5,00円

 

なお捕獲した猫は引取ることができませんのでご注意ください。 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。