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82歳女性殴って死なせた76歳男に懲役7年 「罪と向き合う姿勢十分でない」
和歌山県那智勝浦町のアパートで住人女性=当時(82)=の顔などを殴って死なせたとして、傷害致死の罪に問われた、同じアパートに住む鈴木富雄被告(76)の裁判員裁判の判決公判が27日、和歌山地裁で開かれた。浅見健次郎裁判長は「非常に危険で悪質な犯行」として、懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。
浅見裁判長は判決理由で、「一方的かつ執拗(しつよう)に多数回殴り続けた。犯行後も罪と向き合う姿勢が十分とはいえない」と述べた。
判決によると、鈴木被告は昨年8月29日夜から30日未明、女性の顔や頭を複数回殴り、外傷性くも膜下出血で死亡させた。