犬の登録
- 狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、一生に一回登録が必要です。
- 登録は米原市役所各庁舎自治振興課、または動物病院などで行ってください。(動物病院の中には登録できない医院もございますので、ご注意ください。)
- 登録事項は、犬の所有者の住所、氏名、電話番号、また犬の名前、種類、毛色、性別、わかれば生年月日等です。
- 登録手数料は1頭につき3,000円です。
- 登録をした犬には、「鑑札」(プレート)が交付されますので、必ず犬の首輪につけてください。また、「犬の登録カード(愛犬カード)」を発行しますので大切に保管し、1年に1回受ける狂犬病予防注射の際に必ず持参しましょう。
登録内容の変更
- 登録した犬が死亡したり、飼い主の氏名や住所等が変わったときは、速やかに米原市役所各庁舎自治振興課に届け出てください。
- 市外へ転出される場合には、転入先の市区町村に、飼い犬に交付されている鑑札、犬の登録カード(愛犬カード)をご持参の上、届け出てください。
狂犬病予防注射
- 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
- 毎年4月、5月に行う集合注射は、市の広報等により日時や場所をお知らせします。
また、動物病院でも随時受けることができます。
平成27年度狂犬病予防接種の日程と会場はこちらから
(このページ右欄のリンクからもご覧いただけます。) - 予防注射をした犬には、「注射済票」(プレート)が交付されますので、犬の鑑札と同様に首輪につけてください。
(動物病院の中には注射済票を交付できない医院もございますので、ご注意ください。)
狂犬病とは…
狂犬病は、次のような特徴を持った人畜共通感染症です。
- ほ乳類ならどんな動物でも感染します。
- 唾液中にウイルスが存在するので、狂犬病の動物に咬まれると感染します。
- 感染すると、ウイルスは神経を伝わって脳へ行き増殖します。
- 感染してから発症するまで日数がかかるため、咬まれてからワクチンを打つことで、発症を防ぐことが可能です。
ただし、一度発症したら、現代の医学では治療は不可能で死に至ります。
日本では狂犬病の発症は、昭和32年以降事例がありませんが、今日でも外国では多くの国の方が狂犬病で亡くなられています。
狂犬病といってもあまりピンと来ない病気かもしれませんが、発症すれば死に至る恐ろしい病気です。
今後も狂犬病が日本で発生しないように一人ひとりが予防することが重要です。
狂犬病を予防するために
- 飼い犬の登録をする → 犬の所有者、頭数の把握をする
- 徘徊犬を抑留する → 狂犬病発生時の人畜への感染を防止する
- 狂犬病予防接種を受ける → 狂犬病の蔓延防止
- 動物の輸入・輸出検疫 → 海外からの狂犬病進入防止
犬の飼い方
- 必ず犬の首輪に「鑑札」と「注射済票」をつけてください。
- 犬の放し飼いはやめてください。また、むだ吠えなどで近所に迷惑をかけないように、きちんとしつけをし、最後まで責任をもって飼うことが大切です。
- 散歩中にふんをした時は、必ず持ち帰りましょう。