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子育て世帯臨時特例給付金(よくある質問、関連情報)

[2015年6月9日]

よくある質問

支給要件に関すること

Q.平成27年5月分までの児童手当は特例給付(児童1人につき、一律5千円)を受給していますが、この給付金は支給されないのですか。

A.平成27年5月分までの児童手当については、平成25年分の所得が所得制限限度額以上かどうかにより、特例給付の受給者となるかどうかを判断しています。
したがって、平成27年5月分までは特例給付の受給者であっても、平成26年は収入が減少しており、平成26年分の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない場合は、支給の対象となります。

対象児童に関すること

Q.平成27年5月31日に生まれた児童は対象児童にならないのですか。

A.対象児童になります。この場合、その対象児童についての平成27年6月分の児童手当を受給している方に支給されます。

その他関連情報

「子育て世帯臨時特例給付金」をよそおった“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

詳しくは、厚生労働省の注意喚起に関するページをご覧ください。

『2つの給付金』特設ウェブサイト

子育て世帯臨時特例給付金について

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お問合せ

滋賀県米原市役所山東庁舎こども未来部子育て支援課

電話: 0749-55-8104 ファックス: 0749-55-4040

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