子育て世帯臨時特例給付金(よくある質問、関連情報)
[2015年6月9日]
A.平成27年5月分までの児童手当については、平成25年分の所得が所得制限限度額以上かどうかにより、特例給付の受給者となるかどうかを判断しています。
したがって、平成27年5月分までは特例給付の受給者であっても、平成26年は収入が減少しており、平成26年分の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない場合は、支給の対象となります。
「子育て世帯臨時特例給付金」をよそおった“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
詳しくは、厚生労働省の注意喚起に関するページをご覧ください。