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子育て世帯臨時特例給付金申請方法等について

[2015年6月9日]

申請・支給手続きの流れ

1.申請書の送付

6月上旬に、給付の対象になると思われる人に児童手当の現況届とあわせて申請書を送付しています。

2.受付

申請期間は平成27年6月1日から平成27年12月1日までです。

  • 次の窓口で児童手当の現況届とあわせて申請してください。
    各庁舎窓口、各行政サービスセンター、子育て支援課(市役所山東庁舎2階)

3.支給決定通知の送付

審査の結果、支給対象になる人には支給決定通知を送付します。

また、支給対象とならない人には、不支給決定通知を送付します。

4.給付金の振込み

申請書に記載された指定口座に振込みます。

平成27年5月31日以降に市外へ転出した場合

平成27年5月31日時点で住民票がある市区町村が申請先となるため、米原市に申請してください。

公務員の申請手続き

平成27年5月31日時点で米原市に住民票があり、児童手当を勤務先で受給されている公務員の人は、勤務先から配布された児童手当の受給状況が証明済みの「(公務員用)子育て世帯臨時特例給付金申請書」に、必要書類を添えて、上記申請期間中に申請してください。

米原市から申請書は送られませんので注意してください。

児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数所得制限限度額収入額の目安
0人6,220,000円8,333,000円
1人6,600,000円8,756,000円
2人6,980,000円9,178,000円
3人7,360,000円9,600,000円

問合せ先

子育て世帯臨時特例給付金に関する問合せ

申請方法に関する問合せ先

米原市役所こども未来部子育て支援課 子育て世帯臨時特例給付金担当 (山東庁舎)

電話:0749-55-8104、ファクス:0749-55-4040

制度に関する問合せ先

厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金専用ダイヤル

電話:0570-037-192

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(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所山東庁舎こども未来部子育て支援課

電話: 0749-55-8104 ファックス: 0749-55-4040

お問合せフォーム