子育て世帯臨時特例給付金について
[2015年6月9日]
消費税率の引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給するものです。
次の要件をすべて満たす人
※特例給付とは児童を養育している方の所得が児童手当の所得制限額以上の場合に、児童一人あたり月額5千円を支給している方
支給対象者の平成27年6月分の児童手当(特例給付を含まない)の対象となる児童を基本とします。
平成27年5月31日に住民登録がされている市町村に対して、申請手続きが必要です。(児童手当とは別に申請手続きが必要になります。)
申請を受けた市町村は、平成27年6月分の児童手当の受給状況について審査の上、支給対象者に対して支給を行うことになっています。
手続きの流れ等については、子育て世帯臨時特例給付金申請方法等についてのページをご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
米原市役所こども未来部子育て支援課 子育て世帯臨時特例給付金担当 (山東庁舎)
電話:0749-55-8104、ファクス:0749-55-4040
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金専用ダイヤル
電話:0570-037-192