市では、財源の確保と印刷物等の有効活用を図るため、共通封筒に広告を掲載していただける事業者を募集します。
広告に関する仕様
封筒の種類
角形2号(縦33.2センチメートル×横24センチメートル)
作成枚数
60,000枚
内容
市役所各課が発送用および配布用として共通に使用する封筒
掲載期間
平成27年8月頃から封筒の発送および配布終了まで(おおむね1年)
掲載位置等
裏面8枠(1枠:縦58ミリメートル×横100ミリメートル) 単色
掲載料
1枠につき30,000円
広告印刷
市の指定する印刷業者と協議する。
備考
- 米原市広告掲載要綱および米原市広告掲載ガイドラインを遵守すること
- 原稿内に、広告である旨と、広告に関する質問等は広告主に直接問い合わせる旨を明記すること
- 封筒の使用期限が約1年間であるため、その間に商品が売り切れてしまったり、募集定員に達するなどして広告が無効になってしまう可能性があるものは掲載できません。
広告掲載イメージ
申込方法等
募集期間
平成27年7月1日(水曜日)から平成27年7月15日(水曜日)
注意:郵送の場合は、7月15日(水曜日)必着
申込方法
「米原市共通封筒広告掲載申込書」に必要事項を記入のうえ、広告原稿(案)を添えて、下記まで直接持参または郵送で提出してください。
申込書は各庁舎自治振興課に設置させていただいているほか、このページからもダウンロードできます。
米原市共通封筒広告掲載申込書
掲載の決定
広告内容を審査のうえ、掲載の可否が決定され次第、「広告掲載決定通知書」をお送りします。掲載決定者へは、広告掲載料の納付書を送付しますので、指定された期限までに一括納入してください。
また、広告の版下(完全な原稿)を指定する期限までにご提出ください。
その他
- 「米原市広告掲載要綱(PDFファイル、サイズ:137.30KB)」および「米原市広告掲載ガイドライン(PDFファイル、サイズ:156.01KB)」等は、米原市公式ウェブサイトでご覧いただけるほか、各庁舎にも設置しています。
- 市税および公共料金の滞納がある場合は、広告を掲載することができません。
なお、法人以外の団体(法人格を持っていない団体)の場合は、代表者に滞納がある場合、掲載できません。 - 掲載希望枠の申込みが重複した場合、先着順に決定します。
- 平成27年度広告掲載予定媒体一覧のページもご確認ください。
お問い合わせ・お申し込み
米原市役所伊吹庁舎 伊吹市民自治センター自治振興課
〒521-0392
米原市春照490番地1
電話:0749-58-2221、ファクス:0749-58-1630
電子メールによる問合せは、お問合せフォームをご利用ください。