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改正「特許法」が成立
7月3日 12時37分

社員が発明した新技術についての特許は、あらかじめ企業が保有すると定めてもよいとする「特許法」の改正案が3日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
改正された特許法は、企業の社員が新しい技術を発明した際の特許に関する取り扱いを見直したものです。新たな制度では、社員が発明した新技術の特許の権利について、企業が社内の規則などによってあらかじめ決めておくことで、その特許を企業が保有することにできるもので、特許を巡る社員と会社の紛争を減らすことができるとしています。その代わり、発明に関わった社員に対しては、それにふさわしい報酬などの経済上の利益を受ける権利を保障します。
これに伴って経済産業省は、企業が発明についての社員に対する報酬を低く定めてしまうことがないよう報酬の基準を定める際のガイドラインを作ることにしています。

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