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各種福祉サービスの説明

以下の内、株式会社アイエスエフネットライフでは、障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業就労継続支援A型を行っております。精神障害、知的障害、身体障害をお持ちの方の就労までの支援(労働習慣確立、PC基礎、ビジネスマナー習得)を行っている、通所型多機能事業所となります。

総合支援法施設

生活介護事業所
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等をおこなうとともに、創作的活動、又は、生産活動の機会を提供します。
自立訓練(生活訓練)事業所
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間生活能力の向上のために必要な訓練を行います。(利用期間:2年)
就労移行支援事業所
一般就労を目指すために、様々な訓練を提供し、就職活動を支援します。(利用期間:原則2年、最大3年まで延長可能) 詳しくは就労移行支援サービスをご覧ください
就労継続支援A型事業所
一般企業での就労が困難な方あるいは、就労を希望する方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を締結し、お仕事をしていただきます。最低賃金が保証され、保険などの加入もあります。(注意:勤務時間によって加入保険の種類は異なります。) 詳しくは就労継続支援A型サービスをご覧ください
就労継続支援B型事業所
一般企業での就労が困難な方あるいは、就労を希望する方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

児童福祉法施設

児童発達支援
療育の観点から、集団及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
学校教育法 第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に、支援が必要と認められた児童に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

*以上の総合支援法施設、児童福祉法施設の各事業については、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく利用者負担金が生じる場合があります。所得区分による負担上限や各種の軽減措置がありますので、利用の際は、お住まいの自治体の障害福祉課にお問い合わせください。

無認可作業所

地域デイグループ
在宅の障害者(児)に対して、通所の場を設けて、創作活動や機能訓練を行います。あるいは学齢児を主たる対象とした、集団活動・訓練を行います。それぞれの施設ごとに、特色ある活動を行っていますので、詳細は各施設のページをご覧下さい。
共同作業所
利用者も家族も職員もボランティアも、皆で協力して運営や活動をしていくことから、「共同作業所」と呼んでいます。利用者は、生活のリズムをつけるためや、一般就労に向けて訓練するためや、一般就労に向けて訓練するため、仲間づくりのためなどいろいろな目的で通っています。作業(仕事)をするだけでなく、趣味やゆっくりすごすことを目的とした作業所もあります。

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