お知らせ : 人種差別撤廃条約第1条第4項の完全履行を求める在特会声明(仮)
会員の皆様、日々の活動ご苦労様です。本年、7月8日をもちまして中長期在留外国人の在留カード切り換えへの移行期間が終了いたします。事実上、通名特権を使えなくなるようになります。これを契機に在特会では在日特権廃止のための行動に出ようと思います。つきましては、会員の総意をもとに下記声明を採択し、国会などに働きかけることを考えております。声明文の承認/否認の採決はいつものようにメルマガにて案内いたします。
記
人種差別撤廃条約第1条第4項の完全履行を求める在特会声明(仮)
我が国はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という)に加入しており、留保している第4条以外は完全履行する義務を負っている。ところが、在留管理制度において一般永住者と特別永住者を分けており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という)にて特別永住者への特別措置を保障している。人種差別撤廃条約では第1条第4項で特別措置が「異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない」としており、入管特例法を制定している事自体が重大な人種差別撤廃条約違反であると言わざるを得ない。我々、在日特権を許さない市民の会は人種差別撤廃条約第1条第4項の規定に従い、入管特例法の廃止を要求する。
在日特権を許さない市民の会
会長 八木康洋
以上