1.節税対策の代表例とは?
(1)毎年110万円の生前贈与で節税対策
贈与税は一人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。(※ 相続時精算課税制度を選択している場合を除く)
取得財産合計 - 110万円 |
よって、4人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計4,400万円の財産を無税で贈与することができます。
ただし、毎年同じ金額を贈与している場合等、「最初からまとまった金額を贈与するつもりだったのでは?」と税務署から判定されてしまう場合があります。この場合、無税でなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
そうならない為の対策等を、「非課税枠110万円以内の贈与でも課税されることがある?」で詳しくご紹介しておりますので贈与を検討されている方はご覧ください。
※ 相続発生前3年以内に贈与した財産は、相続税の計算上加算しなければなりません。つまり、相続発生前に110万円の贈与をした場合には、贈与税は非課税となりますが、相続税に加算されるため、相続税の計算上加算されます。
(2)生命保険金を利用した相続税対策「非課税枠の活用」
生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが、遺族の生活を守るためという観点などから一定の非課税枠が認められています。非課税額は次の算式で求められます。
生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数 |
(3)配偶者への贈与で節税対策!
この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること
②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
(4)養子縁組による節税対策
①基礎控除額が増える
相続税の基礎控除額は次の算式で求めます。
基礎控=3,000万円+法定相続人×600万円
したがって、相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増加します。
②生命保険の非課税枠が増える
「1. 節税対策の代表例とは?」の(2)でもご紹介しましたが、相続税の生命保険金の非課税枠は次の算式で求めます。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人
したがって、相続人が1人増えると、非課税の枠が500万円増加します。
③相続税の税率が下がる
相続人が増えると、相続人1人あたりの受け取り金額が少なくなります。相続税は累進課税制度を採用しており、税金が課される金額が大きくなればなるほど、税率が高くなります。したがって、相続人の人数が増えることにより、1人当たりの取得する財産が減少し、税率の区分が変わって税金が安くなる場合があります。
※注意点
ただし、法定相続人の数に含めることができる養子の数は制限されております。
ここまで読んで頂いた方は、養子を増やしていけば、相続税をどこまででも減らすことが可能では?と感じた方もいるのではないでしょうか?
しかし、相続税を計算する上での養子の人数には、 一定の制限が加えられております。
実の子がいるかいないかによって人数は異なります。
⇒法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人まで
⇒この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で2人まで
(5)『小規模宅地の特例』を利用して節税対策
小規模宅地の特例は、相続財産のうち、
①被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)または被相続人と同一生計親族の事業用または居住用になっていた宅地等
※同一生計親族には「同居しており、生計を一にする場合」のほか、「常に生活費の仕送りなどをしている場合」等も該当します。
②建物等の敷地となっているもの
(6)不動産を利用した節税対策
更地を保有している場合には、更地に貸付不動産を建設し、相続した場合には、貸付建物は相続税評価額が30%減少し、貸付土地は、要件を満たせば、相続評価額を50%下落させることができます。
詳しい内容については、「不動産を利用した相続対策とは?」をご覧ください。
2.納税準備対策とは?
(1)納税資金をすぐに調達できる
これに対して死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われます。
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