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課税逃れ防止へ 出国時の課税措置始まる
7月1日 5時55分

多額の株式などを保有する資産家が海外に移住する方法で課税を逃れるのを防ぐため、1日から出国の際、株式などの含み益に課税する措置が始まります。
株式や債券を売却して得た譲渡益については、租税条約上、売却した人が住む国に課税権があり、国内では譲渡益に対して所得税と住民税を合わせて20%の税金が課される一方で、香港やシンガポールなどでは課税されません。このため、これまでは日本の資産家が譲渡益に課税していない国に移住したあとに含み益のある金融資産を売却すれば課税を逃れることができました。
このような課税逃れを防ぐ目的で、1日から新たな措置が始まり、1億円以上の多額の株式などの金融資産を持つ資産家を対象に、移住で出国する際、株式などの含み益に課税されることになります。ただ、転勤などで海外に住むことになり、金融資産を売却せずに10年以内に帰国した場合は納税は免除されます。
こうした措置はドイツやカナダなどではすでに導入されていて、OECD=経済協力開発機構は去年、含み益への課税について適切な措置を取るよう、日本も含め関係国に勧告していました。

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