SARVH [社団法人 私的録画補償金管理協会]



私的録画補償金制度のすべて

V. 補償金の額の決め方、政令指定の手続き等について

1. 補償金の額の決め方

補償金の対象となる特定機器等の補償金の額については、前に述べたとおりの算出方法によって計算されるが、著作権法では指定管理団体はあらかじめ製造業者団体代表の意見を聴いて申請することになっている(第104条の六第3項)。具体的には以下のとおり。

  1. 権利者が補償金の額の根拠を示して製造業者団体の意見を聴く。
  2. 製造業者団体の意見があれば双方で協議し、合意した場合はSARVHに報告する。
  3. 合意の額について、SARVHは文化庁長官に認可を申請する。
  4. 文化庁は文化審議会著作権分科会に諮り、承認されたのち、文化庁長官がSARVHの申請を認可する(第104条の六第1項)
<参考>
(私的録音録画補償金の額)

第104条の六第3項

指定管理団体は、第104条の四第1項の規定により支払いの請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

第104条の六第1項

第104条の二第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2. 政令指定の手続き

  1. 文化庁が新たな機能を持つ製品について新たに政令で指定する場合は、製造業者にその録画機器、記録媒体について技術的、機能的な説明を求める。
  2. 文化庁は補償金の対象として特定できるよう技術的表現を検討し、政令案を作成する。
  3. 政令案について内閣法制局の審査の後、事務次官会議を経て閣議で決定される。
  4. 閣議決定は官報で告示され、政令の施行日から製造業者等が出荷する特定機器等が補償金の対象となる。外国製品についても、政令指定特定機器等と同等の製品であれば、同様に補償金の対象となる。
私的録画補償金制度についての問い合わせ先
一般社団法人 私的録画補償金管理協会(SARVH)

〒107-0052
東京都港区赤坂5-4-6 赤坂三辻ビル6階
TEL:03-3560-3107 / FAX:03-5570-2560

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