補償金の対象となる特定機器等の補償金の額については、前に述べたとおりの算出方法によって計算されるが、著作権法では指定管理団体はあらかじめ製造業者団体代表の意見を聴いて申請することになっている(第104条の六第3項)。具体的には以下のとおり。
(私的録音録画補償金の額)
第104条の六第3項
指定管理団体は、第104条の四第1項の規定により支払いの請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
第104条の六第1項
第104条の二第1項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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