SARVH [社団法人 私的録画補償金管理協会]



私的録画補償金制度のすべて

私的録画補償金制度は、平成11年(1999年)7月1日から実施された。この私的録画に関する補償金制度は、平成5年(1993年)6月1日から実施された私的録音補償金制度とその趣旨においては同様だが、私的録音補償金が音楽著作物にかかわる著作権者・著作隣接権者に分配されるのに対して、私的録画補償金は映像著作物にかかわる著作権者・著作隣接権者(以下「権利者」という。)に分配する点が異なるところである。


主なポイント

  1. 私的録画補償金制度は、デジタル方式の録画機器、記録媒体を用いて、個人的にまたは家庭内等で、私的使用を目的として映像の著作物を録画する者は、著作権者、著作隣接権者(権利者)に対して補償金を支払わなければならないことが、著作権法で定められた制度である。
  2. 私的録画補償金(以下「補償金」という。)は、録画機器、記録媒体の価格に含まれており、購入者が購入の際に支払う。
  3. 補償金の対象となる録画機器、記録媒体は、政令(著作権法施行令)によって指定される。指定されたものは、それぞれ「特定機器」、「特定記録媒体」といい、両方を指すときは「特定機器等」という。(参照:4.II.補償金対象の録画機器・記録媒体と補償金の額
  4. 補償金の額は、基準価格(国内で最初に流通した際の価格)の1%とし、特定機器の場合はカタログ表示価格の65%の1%で、上限を1,000円とする。特定記録媒体の場合は、同じくカタログ表示価格の50%の1%とする(いずれも消費税別)。
  5. 制度の特徴
    指定管理団体 文化庁長官の指定する団体として、一般社団法人私的録画補償金管理協会(英文名:Society for the Administration of Remuneration for Video Home Recording. 略称 SARVH(サーブ)、以下「SARVH」という。)が、補償金の請求、受領の権利を行使できる。
    一括徴収 利用者の録画行為ごとの徴収は困難なため、補償金は包括的に一括徴収とする。
    協力義務 録画機器、記録媒体の価格に含まれる補償金の徴収について、製造業者、輸入業者の補償金制度への協力義務が定められている。
  6. 補償金は、製造業者団体(一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人日本記録メディア工業会)が各製造業者から出荷された製品に含まれた補償金を集約し、一般社団法人私的録画補償金管理協会に支払う。
  7. 外国から輸入される録画機器、記録媒体が政令指定された特定機器等に該当する場合は、各輸入業者がこれら特定機器等に補償金を上乗せしSARVHに支払う。
  8. 補償金はSARVHから各権利者団体に分配され、権利者団体からさらに各権利者に分配される。
  9. 補償金の対象となる著作物は、デジタル方式の録画機器、記録媒体を使って個人的に自由に録画できるもの、主として「テレビ番組」である。
  10. 著作権制度の知識普及等全般に共通する目的のための事業として、毎年度の補償金のうち20%を著作権および著作隣接権の保護に関する事業、ならびに著作物の創作の振興と普及に資する事業に支出すること等が著作権法に定められている。SARVHは、権利者に共通するこれら事業のために基金を設け、権利者全体にとって有意義になる事業を行なっている。この基金を「共通目的基金」といい、各事業をまとめて「共通目的事業」と総称している。
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