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特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)

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2015年6月26日

  • 介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費・居住費(滞在費)については自己負担となります。
  • しかしながら低所得の方には,施設利用が困難とならないよう,所得等に応じ,負担限度額が定められており,食費・居住費について,特定入所者介護サービス費を支給することにより,負担を軽減しています。
  • 負担額の減額認定を受けた方には,「介護保険負担限度額認定証」を交付します。 

 

※申請が必要となりますので,詳しくは,利用されている施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)又はお住まいの学区担当の高齢サポート(地域包括支援センター),お住まいの区の窓口にお問い合わせください。

 

対象となる介護サービス・介護予防サービス

 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護

※通所介護,通所リハビリテーション,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象となりません。

 

負担の限度額(月額の目安)

 平成27年8月以降は,下記の第1段階から第3段階に該当する場合でも,世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や,預貯金等の金額が1,000万円(ご夫婦の場合は配偶者と合わせて2,000万円)を超える場合には,特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。(生活保護を受給されている方等は除きます。)
利用者負担段階
利用者負担段階食費
(月額の目安)
居住費
(月額の目安)
ユニット型個室
居住費
(月額の目安)
ユニット型準個室
居住費
(月額の目安)
従来型個室
居住費
(月額の目安)
多床室
第1段階
市民税世帯非課税で
老齢福祉年金を受給されている方など

1.0万円

(300円/日)

2.5万円

(820円/日)

1.5万円

(490円/日)

特養 1.0万円(320円/日)
老健 1.5万円(490円/日)
療養型 1.5万円(490円/日)

0円

第2段階
市民税世帯非課税で
合計所得金額と課税年金
(※)収入額の合計が80万円以下の方など
※障害年金・遺族年金等は含まれません。

1.2万円

(390円/日)

2.5万円

(820円/日)

1.5万円

(490円/日)

特養 1.3万円(420円/日) 
老健 1.5万円(490円/日)
療養型 1.5万円(490円/日)

1.0万円

(370円/日)

第3段階
市民税世帯非課税で
第1段階、第2段階に該当されない方など

2.0万円

(650円/日)

4.0万円

(1,310円/日)

4.0万円

(1,310円/日)

特養 2.5万円(820円/日)
老健 4.0万円(1,310円/日)
療養型 4.0万円(1,310円/日)

1.0万円

(370円/日)

※実際の負担額は日額で設定されます。
※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/療養型=介護療養型医療施設
※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型準個室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など

特定入所者介護サービス費を受けるには・・・

平成27年8月以降の申請書類等について

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高齢夫婦世帯等の食費・居住費の軽減(市民税課税層における特例減額措置)

 世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)や世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である方(平成27年8月以降)は,特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

 ただし,高齢者のご夫婦などで,一方の方が施設のユニット型個室などを利用し,食費・居住費を負担されることによって,在宅で生活される配偶者の方が生計困難に陥らないように,所得や預貯金等に応じて,食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。

~従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置~
 介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については,経過措置が設けられ,当面の間,一定の要件に該当する場合には,多床室の金額となります。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局長寿社会部介護保険課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801