特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)
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2015年6月26日
- 介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費・居住費(滞在費)については自己負担となります。
- しかしながら低所得の方には,施設利用が困難とならないよう,所得等に応じ,負担限度額が定められており,食費・居住費について,特定入所者介護サービス費を支給することにより,負担を軽減しています。
- 負担額の減額認定を受けた方には,「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
※申請が必要となりますので,詳しくは,利用されている施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)又はお住まいの学区担当の高齢サポート(地域包括支援センター),お住まいの区の窓口にお問い合わせください。
対象となる介護サービス・介護予防サービス
介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護
※通所介護,通所リハビリテーション,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象となりません。
負担の限度額(月額の目安)
利用者負担段階 | 食費 (月額の目安) | 居住費 (月額の目安) ユニット型個室 | 居住費 (月額の目安) ユニット型準個室 | 居住費 (月額の目安) 従来型個室 | 居住費 (月額の目安) 多床室 |
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第1段階 市民税世帯非課税で 老齢福祉年金を受給されている方など | 1.0万円 (300円/日) | 2.5万円 (820円/日) | 1.5万円 (490円/日) | 特養 1.0万円(320円/日) 老健 1.5万円(490円/日) 療養型 1.5万円(490円/日) | 0円 |
第2段階 市民税世帯非課税で 合計所得金額と課税年金 (※)収入額の合計が80万円以下の方など ※障害年金・遺族年金等は含まれません。 | 1.2万円 (390円/日) | 2.5万円 (820円/日) | 1.5万円 (490円/日) | 特養 1.3万円(420円/日) | 1.0万円 (370円/日) |
第3段階 市民税世帯非課税で 第1段階、第2段階に該当されない方など | 2.0万円 (650円/日) | 4.0万円 (1,310円/日) | 4.0万円 (1,310円/日) | 特養 2.5万円(820円/日) 老健 4.0万円(1,310円/日) 療養型 4.0万円(1,310円/日) | 1.0万円 (370円/日) |
※実際の負担額は日額で設定されます。
※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/療養型=介護療養型医療施設
※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型準個室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など
特定入所者介護サービス費を受けるには・・・
介護保険負担限度額認定申請書(ファイル名:futangendogakuninteishinseisyo24.doc サイズ:48.00 キロバイト)
申請書を各区・支所福祉介護課(京北地域にお住まいの方については京北出張所福祉担当)の窓口に提出してください。
提出依頼状(ファイル名:teisyutu.pdf サイズ:37.74 キロバイト)
施設職員等,家族以外の方が代行して提出する場合には,申請書とともに提出依頼状が必要です。
平成27年8月以降の申請書類等について
制度改正による支給要件の変更について(PDF形式, 170.83KB)
制度改正による支給要件の変更についてのお知らせです。
介護保険負担限度額認定申請書(平成27年8月以降)(PDF形式, 163.76KB)
平成27年8月以降も継続して入所する場合等,預金通帳の写し等の預貯金額の確認できる書るいを添付して提出してください。
介護保険負担限度額認定申請書(平成27年8月以降)記入方法(PDF形式, 1.11MB)
申請書の記入方法です。
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高齢夫婦世帯等の食費・居住費の軽減(市民税課税層における特例減額措置)
世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)や世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である方(平成27年8月以降)は,特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
ただし,高齢者のご夫婦などで,一方の方が施設のユニット型個室などを利用し,食費・居住費を負担されることによって,在宅で生活される配偶者の方が生計困難に陥らないように,所得や預貯金等に応じて,食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。
~従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置~
介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については,経過措置が設けられ,当面の間,一定の要件に該当する場合には,多床室の金額となります。
関連コンテンツ
利用者負担の軽減について
- 特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)
- 高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になったとき)
- 利用料に関する経過措置等
- 社会福祉法人による利用者負担軽減
- 利用料の減免
- 高額医療・高額介護合算制度
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局長寿社会部介護保険課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801