医療費でお困りの方はご相談ください(無料低額診療)

2014年8月6日

無料低額診療事業 制度の説明

(1)無料低額診療事業を利用されるみなさんへ
無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。厚生労働省は、「低所得者」「要保護者」「ホームレ ス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象と説明しています。
すでに無料低額診療事業を実施している北海道勤労者医療協会では、窓口での一部負担金免除の基準として、(1)全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の 概ね120%以下(一部免除は140%以下)と内規で定め、(2)患者からの申し出や患者の生活困窮を職員が知った場合に医療相談員が面談し、公的制度や 社会資源の活用の可能性を検討したうえで、適合を判定することにしています。また、この制度の適用は生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療の 場合は、健康保険加入または、生活保護開始までの原則1ヶ月、最大3ヶ月(一部負担の全額減免と一部免除は6ヶ月)を基準に運用しています。

(2)無料低額診療事業の実施を検討している医療機関のみなさんへ
無料低額診療事業には2種類あります。一つは社会福祉法人や日本赤十字社、済生会、旧民法34条に定める公益法人などが、法人税法の基準に基づいて実施 するものと、もう一つは、社会福祉法 (昭和26年法律第45号)に基づく第二種社会福祉事業として実施するものです。いずれの場合も、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会 を制限されることのないよう無料又は低額な料金で診療を行うものです。
社会福祉法第2条第3項第9号 は、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と定めています。病院や診療所の設置主体に関らず、第二種社会福祉事業の届け出を行い、 都道府県知事の認可を得ればこの事業を実施することが出来ます。
尚、届出の際には、生活保護を受けている患者と無料または10%以上の減免を受けた患者が全患者の1割以上などの基準が設けられていますが、厚生労働省 は「都道府県の状況を勘案して判断する」としており、都道府県と事前に相談することが必要です。
更に、医療機関には、(1)生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定めて、これを明示すること (2)医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソー シャル・ワーカーを置くこと (3)生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うことなどいくつかの条件が義務付けられています。

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