7個人・機関を金融制裁対象に 北との兵器取引容疑で=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国政府は26日、兵器取引などにより北朝鮮を支援している疑いがあるとして、第三国の個人・機関を金融制裁対象に指定したと発表した。

 指定されたのは台湾人3人と4機関(台湾3、シリア1)。韓国政府はこれまで、国連安全保障理事会の制裁対象になっている北朝鮮の12人と20機関を金融制裁対象に指定している。

 韓国政府は今回の措置について、「国際平和と安全維持などの義務履行のための支給及び領収の許可指針」に基づくとしている。同日付で効力が発生する。

 韓国の国民や企業が金融制裁対象と外国為替取引法上の支給・受領を行うためには、韓国銀行(中央銀行)総裁の許可を受けなければならない。違反した場合は3年以下の懲役か3億ウォン(約3300万円)または違反金額の3倍以下の罰金が科せられる。

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