入れ歯・インプラント治療、満70歳以上は保険適用に

 来月1日から満70歳以上の高齢者が入れ歯やインプラント治療を受ける場合、病院の窓口で支払う自己負担が従来の半額になる。

 25日の国務会議(閣議に相当)で議決された国民健康保険法施行令の改正案によると、満70歳以上の高齢者は入れ歯やインプラント治療が保険給付の対象になることが決まった。保健福祉部(省に相当)が明らかにした。この結果、これらの治療を受ける際に窓口で支払う自己負担は従来の半分に相当する50万-60万ウォン(約5万6000-6万6000円)にまで安くなる見通しだ。従来、これらの治療を受ける際に保険給付が行われるのは満75歳以上の高齢者に限られていた。今回の改正ではこのほかにも、来月15日から末期がん患者が専門の医療機関で受けるホスピス治療、あるいは緩和治療も保険適用になる。

 2カ所以上の職場で働くパートタイム労働者は、これまで一つの職場で月60時間以上勤務しなければ、職場での年金や健康保険に加入することができなかった。年金に加入している職場で勤務する労働者は、事業者が保険料の半額を負担するため自己負担は半分で済むが、上記の基準に満たないパートタイム労働者の場合、保険料は全額自己負担だった。しかし今回の改正によると、2カ所以上の職場での1カ月の労働時間が合計60時間以上になった場合、本人が希望すれば職場での年金・健康保険に加入できるようになる。適用は来年1月1日からで、保健福祉部によると、この改正によって年間21万人が恩恵を受ける見通しだという。

 また18歳未満の労働者は、これまで事業者が同意する場合にのみ、職場を通じた国民年金への加入が可能だったが、来月29日からは事業者の同意とは関係なく加入できることになった。ただし本人が希望しない場合は加入を見送ることもできる。さらに求職給与(失業手当に相当)を受給している失業者は、失業中に支払う国民年金保険料の75%を国が負担し、その期間も受給資格期間として認められることになった。これは「失業クレジット制度」と呼ばれているが、今回の施行令によりこれにも法的根拠が与えられることになった。

パク・チンヨン記者
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