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 中国人の技能実習生の女性(29)と、実習生を受け入れる団体に勤めていた中国人男性(42)が26日、セクシュアルハラスメント行為を受けたなどとして実習先の農家や受け入れ団体に計約1300万円の損害賠償などを求める訴えを水戸地裁におこした。

 訴状などによると、女性は2013年10月から茨城県行方市の農家で働いていたが、雇い主の父が女性の胸や尻をさわったり、自分の下半身を露出したりした。また収穫した大葉を夜に輪ゴムでまとめる作業をしたが、「内職」のため支払い基準が1束2円とされ、時給換算で約300円しか払われなかったという。

 受け入れ団体に勤めていた中国人男性は、女性から相談を受けて警察に通報したところ、団体を不当に解雇されたという。

 この農家と受け入れ団体側の弁護士は「女性へのセクハラの事実はなく、夜の作業は実習生からやらせて欲しいと頼まれた。男性の解雇もきちんと理由があり正当だ」としている。