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“表現の自由を侵害”俳句掲載求め提訴
6月25日 17時39分

“表現の自由を侵害”俳句掲載求め提訴
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さいたま市の女性が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句を「公民館だより」に掲載しなかったのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるなどとして、この女性がさいたま市に対し俳句の掲載などを求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、さいたま市大宮区の三橋公民館で活動している俳句サークルのメンバーの74歳の女性です。
訴えによりますと、女性は去年6月、サークル活動の中で、集団的自衛権の行使容認に反対するデモについて、「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句を作りましたが、「公民館だより」への掲載を拒否されました。女性やサークル側は俳句を掲載するよう繰り返し求めてきましたが公民館が応じなかったため、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるなどとして、公民館を運営するさいたま市を相手に俳句の掲載などを求める訴えをさいたま地方裁判所に起こしました。
公民館だよりには、毎月、俳句サークルのメンバーが多数決で選んだ一句が掲載されてきましたが、当時、公民館側は「世論が大きく分かれている場合、片方の意見だけを載せることはできない」などとして掲載を拒否したということで、去年の7月号以降、俳句の掲載欄自体がなくなっています。
訴えを起こした作者の女性は記者会見で、「公民館が俳句の中身にまで立ち入ってきたことでこのままではいけないと感じ、私のような小さいことでも声を上げていくべきだと思うようになった。早く解決して、もっとのびのびと楽しい句会を開けるようになってほしい」と述べました。
一方、さいたま市は「訴状の内容を見てから、対応してまいりたい」というコメントを出しました。

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