【光州聯合ニュース】日本による植民地時代末期に勤労挺身隊として三菱重工業の工場で働かされた韓国人女性ら5人が同社を相手取り損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、韓国の光州高裁であった。高裁は三菱重工業に対し、元勤労挺身隊3人に各1億2000万ウォン(約1300万円)、1人に1億ウォン、遺族1人に1億208万ウォンの計5億6208億ウォンを支払うよう言い渡した。
元挺身隊の4人と遺族1人は2012年10月、損害賠償を求める訴訟を光州地裁に起こした。一審は三菱重工業側に損害賠償の責任があるとして、4人に各1億5000万ウォン、遺族1人に8000万ウォンの計6億8000万ウォンを支払うよう命じた。これに対し三菱重工業は判決を不服として、控訴していた。原告側が80代と高齢であることから和解も提案されたが、三菱重工業側は拒否した。
女子勤労挺身隊をめぐっては、1999年3月に挺身隊被害者と遺族7人が日本政府と三菱重工業を相手取り損害賠償を求める訴訟を日本の裁判所で起こしたが、一審、二審に続き2008年の最高裁で原告敗訴が確定した。
原告らはアジア太平洋戦争末期の1944年、三菱重工業の名古屋航空機製作所に動員され、無賃金で重労働を強いられた。祖国の独立後は旧日本軍の慰安婦に間違えられるなど苦労してきた。
原告らと市民団体「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)とともにする市民の集まり」は判決後、光州地方弁護士館で記者会見を開き、判決を歓迎した。