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警察官2人に罰金30万円求刑
けんかをしていた男性を取り押さえた際、男性の状態を十分に確認せずに死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われている警察官2人に対し、検察は「過失が重大とまではいえない」などとして、2人に対しそれぞれ罰金30万円を求刑しました。
おととし11月、鹿児島市の路上でけんかをしていた当時42歳の社員の男性が鹿児島中央警察署の警察官2人に取り押さえられた際、膝を押し当てられて胸を強く圧迫され、低酸素脳症で死亡しました。
男性を取り押さえた巡査長の神志那清被告(37)と巡査の畝地秀和被告(35)の2人は、男性の状態を十分確認する義務を怠ったとして業務上過失致死の罪に問われました。
24日鹿児島地方裁判所で開かれた裁判で、2人は「間違いありません」などと述べ起訴された内容を認めました。
検察は「トラブルになった相手に再び襲いかかろうとしていた男性を制圧したことはやむを得ない。
男性の状態の確認を怠ったのは、ほかの警察官が事情聴取を行っている様子に気をとられたためだが、過失が重大とまでは言えない」と述べ、2人にそれぞれ罰金30万円を求刑しました。
判決は、来月9日に言い渡される予定です。
06月24日 19時08分