労働基準法に定められた残業の上限は月45時間なんだけど
1: 2015/06/23(火) 00:46:22.030 ID:f9b63KPn0.net
この事実どう思う?
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2: 2015/06/23(火) 00:46:59.672 et
厚生労働省が守っていない時点で
8: 2015/06/23(火) 00:48:51.204 ID:f9b63KPn0.net
>>2
公務員には労働基準法は適用されないからな~
公務員には労働基準法は適用されないからな~
7: 2015/06/23(火) 00:48:38.854 et
残業って36協定無かったら違法じゃなかったっけ?
9: 2015/06/23(火) 00:49:09.943 ID:f9b63KPn0.net
>>7
もちろんそーだよ。
もちろんそーだよ。
11: 2015/06/23(火) 00:49:47.008 et
上限なんかないよ
36協定結べばいくらでもできるよ
36協定結べばいくらでもできるよ
14: 2015/06/23(火) 00:54:46.393 ID:f9b63KPn0.net
>>11
馬鹿か。そんなわけ無いだろ。36無しなら1分でも違法。
36有りでも上限は決まってる。
月45時間までや!
馬鹿か。そんなわけ無いだろ。36無しなら1分でも違法。
36有りでも上限は決まってる。
月45時間までや!
16: 2015/06/23(火) 00:56:18.783 et
>>14
前半は正しい
後半は誤り
前半は正しい
後半は誤り
18: 2015/06/23(火) 00:58:26.315 ID:f9b63KPn0.net
>>16
なにが誤りなんだ?
変則勤務でズラして月60とかも可能だが、年間とかで調整する必要があるし、特殊な事情がなければ認められんぞ。
なにが誤りなんだ?
変則勤務でズラして月60とかも可能だが、年間とかで調整する必要があるし、特殊な事情がなければ認められんぞ。
19: 2015/06/23(火) 00:58:52.442 et
>>18
告示に法的拘束力はない
告示に法的拘束力はない
21: 2015/06/23(火) 01:01:46.616 ID:f9b63KPn0.net
>>19
公示でも裁判になれば判断基準として使われるし、社会的責任を果たすまともな企業なら守るだろ。
公示でも裁判になれば判断基準として使われるし、社会的責任を果たすまともな企業なら守るだろ。
12: 2015/06/23(火) 00:50:09.202 et
1日2時ちょい強残業したら余裕で超えるじゃん
2時間と言ったら7時で帰れる
つまりブラックではない
2時間と言ったら7時で帰れる
つまりブラックではない
13: 2015/06/23(火) 00:50:47.176 et
人事「じゃぁ辞めれば?」
15: 2015/06/23(火) 00:55:37.668 ID:f9b63KPn0.net
>>13
ブラックに慣れるとこういう発想になるんだな。
ブラックに慣れるとこういう発想になるんだな。
22: 2015/06/23(火) 01:02:08.813 et
だから基準に法的拘束力はないんだって。
企業にもとめてるだけ。
ただ、過労死の認定の際に業務起因性が認められやすくなるだけ
労働法勉強しなおせよ
企業にもとめてるだけ。
ただ、過労死の認定の際に業務起因性が認められやすくなるだけ
労働法勉強しなおせよ
23: 2015/06/23(火) 01:04:24.326 ID:f9b63KPn0.net
>>22
だから
公示でも裁判になれば判断基準として使われるし、社会的責任を果たすまともな企業なら守るだろ。
と言っている。
公示だって労働基準法に基づいて主管省庁がだしているんだぞ。
だから
公示でも裁判になれば判断基準として使われるし、社会的責任を果たすまともな企業なら守るだろ。
と言っている。
公示だって労働基準法に基づいて主管省庁がだしているんだぞ。
24: 2015/06/23(火) 01:05:41.329 et
>>23
だから、俺も
法的拘束力はない。いくらでも働かせられる
としかいってないだろ
だから、俺も
法的拘束力はない。いくらでも働かせられる
としかいってないだろ
28: 2015/06/23(火) 01:10:50.489 ID:f9b63KPn0.net
>>24
拘束力がないって。労働基準法36条2項読んでこい。
厚生労働大臣の権限で上限を定めることができるって書いてあるだろ。
ちゃんと法律に基づいて出されてる公示だぞ。
罰則規定が無いだけだろ。
拘束力がないって。労働基準法36条2項読んでこい。
厚生労働大臣の権限で上限を定めることができるって書いてあるだろ。
ちゃんと法律に基づいて出されてる公示だぞ。
罰則規定が無いだけだろ。
33: 2015/06/23(火) 01:13:25.136 et
>>28
で、守らなかったらどうなの?
会社で居心地悪くしてそのまま辞職推奨するだけだろ?
そこから民事裁判しても勝ち目薄い状態すらある
罰則で億単位の罰金とれば消滅するのわかったうえで野放し
で、守らなかったらどうなの?
会社で居心地悪くしてそのまま辞職推奨するだけだろ?
そこから民事裁判しても勝ち目薄い状態すらある
罰則で億単位の罰金とれば消滅するのわかったうえで野放し
36: 2015/06/23(火) 01:15:24.707 ID:f9b63KPn0.net
>>33
そんなことはわかってるよ。
そんな違法な状態がまかり通ってるのをどう思うかって言ってるだけだよ。
そんなことはわかってるよ。
そんな違法な状態がまかり通ってるのをどう思うかって言ってるだけだよ。
37: 2015/06/23(火) 01:16:40.189 et
>>36
思っても規制はしない役人達だし
デモでもそういうことには触れないんだよな
奴隷が全員離職すれば社会変わるだろうってのにあくまで奴隷であること望むってのもある
思っても規制はしない役人達だし
デモでもそういうことには触れないんだよな
奴隷が全員離職すれば社会変わるだろうってのにあくまで奴隷であること望むってのもある
39: 2015/06/23(火) 01:18:45.033 ID:f9b63KPn0.net
>>37
そうなんだよね~
昔は労組が頑張ってる企業もあったけど、今は御用組合しかない。
そうなんだよね~
昔は労組が頑張ってる企業もあったけど、今は御用組合しかない。
26: 2015/06/23(火) 01:07:02.810 et
守る必要は無いけど守らなかったら裁判で負けるよってことですか?馬鹿にもわかり易く教えてください!
27: 2015/06/23(火) 01:10:50.342 et
>>26
まず、労基法上違法か適法か(働かせられるか)
→36協定なければ残業無理。結べばいくらでも働かせられる
次に、倒れたりした場合に、それが過労によるものか(損害賠償請求、ないし労災補償)で業務起因性が問題になる
→月45超えてると認められやすくなる
俺はあくまで、はたらかせられる
と言ってるのに、それをこいつはバカだから無理といって、それにたいして上記を言ったら、公的責任とか判断基準とか論点ずらしだした
まず、労基法上違法か適法か(働かせられるか)
→36協定なければ残業無理。結べばいくらでも働かせられる
次に、倒れたりした場合に、それが過労によるものか(損害賠償請求、ないし労災補償)で業務起因性が問題になる
→月45超えてると認められやすくなる
俺はあくまで、はたらかせられる
と言ってるのに、それをこいつはバカだから無理といって、それにたいして上記を言ったら、公的責任とか判断基準とか論点ずらしだした
31: 2015/06/23(火) 01:12:21.229 et
違法とかどうでもいいよ
罰則も強制力もないんだもの
しかも罰則作る気もなく裁判してもまともに取れないっていう
事実上無制限
罰則も強制力もないんだもの
しかも罰則作る気もなく裁判してもまともに取れないっていう
事実上無制限
40: 2015/06/23(火) 01:19:08.603 et
残業代にしても時効ってたった2年なんだよな
取り立てるにしても徹底した証拠+企業弁護士に勝つって条件もいる
まあ払わなくていいってなるよね
取り立てるにしても徹底した証拠+企業弁護士に勝つって条件もいる
まあ払わなくていいってなるよね
43: 2015/06/23(火) 01:22:08.009 ID:f9b63KPn0.net
>>40
手帳にキチンと書いておくだけでも使えるよ。
残業代の取り立て専門の弁護士が深夜番組の取材受けてたけど、成功報酬制だけで年収億近いと言ってた。
取れるもんなんだよ。
手帳にキチンと書いておくだけでも使えるよ。
残業代の取り立て専門の弁護士が深夜番組の取材受けてたけど、成功報酬制だけで年収億近いと言ってた。
取れるもんなんだよ。
45: 2015/06/23(火) 01:25:29.789 et
>>43
絶対に取れる案件ばかり処理するうえに
社畜の奴隷はそもそも訴えに来ないからどうでもいいってのもなあ
現状違法労働が野放しになってるし
個人単位で見れば訴えても上限2年分のうち明らかな部分だけだから弁護士費用や離職した後のことのほうが問題になるっていう
悪質な残業なら個人に数千万とか支払う民事的義務あれば生活のために訴えやすくなるけど
現実では働く場所失うだけじゃなあ
絶対に取れる案件ばかり処理するうえに
社畜の奴隷はそもそも訴えに来ないからどうでもいいってのもなあ
現状違法労働が野放しになってるし
個人単位で見れば訴えても上限2年分のうち明らかな部分だけだから弁護士費用や離職した後のことのほうが問題になるっていう
悪質な残業なら個人に数千万とか支払う民事的義務あれば生活のために訴えやすくなるけど
現実では働く場所失うだけじゃなあ
52: 2015/06/23(火) 01:31:12.969 ID:f9b63KPn0.net
>>45
そうなんだよね。メモ程度の記録も毎日キチンと付けるのって大変だし、裁判で賠償取れるとしても取れるまでの生活費がね。
そうなんだよね。メモ程度の記録も毎日キチンと付けるのって大変だし、裁判で賠償取れるとしても取れるまでの生活費がね。
58: 2015/06/23(火) 01:42:38.394 et
一番アホで迷惑なのは黙って会社のいいなりに
45時間以上残業してる社畜だと思うのだが
45時間以上残業してる社畜だと思うのだが
60: 2015/06/23(火) 01:46:57.763 ID:f9b63KPn0.net
>>58
まぁ、その通りだけどさ、個人で立ち上がると死ぬからな。
転職は考えるべきと思うけどね。
まぁ、その通りだけどさ、個人で立ち上がると死ぬからな。
転職は考えるべきと思うけどね。
63: 2015/06/23(火) 01:51:58.836 et
>>60
転職したり辞めたりする覚悟かあるなら
労基署に証拠の記録持ち込むのなんて
余計簡単だと思うんだ
転職したり辞めたりする覚悟かあるなら
労基署に証拠の記録持ち込むのなんて
余計簡単だと思うんだ
67: 2015/06/23(火) 01:58:30.012 ID:f9b63KPn0.net
ちなみに俺は4年前に転職したが、前の職場からは未払い残業代しっかり徴収したぜ。
弁護士の名前で内容証明送ってもらっただけで一発だったわ。
弁護士の名前で内容証明送ってもらっただけで一発だったわ。
3: 2015/06/23(火) 00:47:21.422 et
月45でも多いと思う
残業なんて一切したかないわ
残業なんて一切したかないわ
引用元:http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1434987982/
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