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知的障害理由に不妊手術 人権救済申し立て
6月23日 14時08分

およそ50年前、当時の法律に基づいて知的障害を理由に不妊手術を受けさせられたのは人権侵害にあたるとして、宮城県の69歳の女性が日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行いました。
申し立てを行ったのは宮城県に住む69歳の女性です。申し立てによりますと、女性は10代後半だったおよそ50年前、知的障害を理由に当時の「優生保護法」に基づいて、本人の同意なしに強制的に不妊手術を受けさせられたということで、「手術は幸福追求権を侵害して違憲だ」として補償を含む適切な処置を国に勧告するよう求めています。
昭和23年に施行された「優生保護法」では、障害のある人や遺伝性の病気の人などについて、本人の同意なしに不妊手術を行うことが認められ、厚生労働省によりますと、平成8年に現在の法律に改正されるまでに少なくとも1万3000人がこの手術を受けているということです。
申し立てのあと取材に答えた女性は「手術されたことを知ってから毎日が苦しみで、50年以上たった今も変わりません。このまま闇に葬られては困るので申し立てをしました」と話していました。
また、支援団体の新里宏二弁護士は「声を上げられない被害者は少なくないはずだ。国に誤った法律だったと反省してもらう第一歩にしたい」と話していました。

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