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シリーズ・日本のアジェンダ 「憲法改正」でどう変わる?日本と日本人

権力者はやりたい放題、国民の義務ばかりが増える
日本人が知らない自民党憲法改正案の意義とリスク
――小林節・慶應義塾大学法学部教授に聞く

ダイヤモンド・オンライン編集部
【第2回】 2013年7月26日
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 また、9条が放棄している「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、戦前のパリ不戦条約以降、国際社会では外国に対する侵略戦争のことを指しています。翻って9条には、「国際紛争を解決する手段として武力の行使を放棄する」という旨が書かれていますが、自衛権を放棄するとは書かれていない。つまり、「侵略戦争は放棄したけど自衛戦争は放棄しない」という解釈が成り立つのです。

 一方、9条では「戦力の保持」も禁止されていますが、戦力を「他国を侵略できる大きな軍隊のこと」と仮定すれば、戦力に至らない程度の自衛力は持てるはず。そう考えると、日本に自衛隊があるのはおかしなことではなく、自衛戦争もできることになる。日本政府も以前から、「日本は国家の自然権を根拠に自衛権を持てる」という見解を出しています。

 ただし、日本は侵略戦争を放棄しているため、自衛の名の下で海外に進出し、侵略戦争をするリスクは排除しなくてはいけない。それが「海外派兵の禁止」「専守防衛の原則」という概念につながっています。自衛隊は、他国に攻め込まれたときに、あくまで日本の領土、領海、領空の中で反撃し、他国まで行って武力紛争に巻き込まれてはいけないということです。

領土をより安全に守るためにも
集団的自衛権を認めたらどうか

――集団的自衛権の考え方については、どうですか。

 先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です。

 政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、このままだと日本は、他国に攻められたときに自分たちだけで自衛しなくてはいけません。しかし、「襲われたら同盟国が報復にゆく」というメッセージを打ち出せる集団的自衛権は、他国の侵略を牽制する意味においてもメリットがあります。だから、改めて「日本は集団的自衛権を持っている」と解釈を変更するべきでしょう。

 今の日本は海外派兵を自制しているため、自国が侵略されそうなときは同盟国である米国に助けてもらえる一方、米国が侵略されそうなときには助けにいけない。日米安保条約は片務条約になっています。これまで日本は、9条のお陰で日米安保にタダ乗りし、米国の傘下で安心して経済発展に邁進することができた。

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いまの日本の経済、政治、社会が直面している旬のテーマを取り上げ、各分野の専門家に賛成・反対の立場から記事や論考を寄せていただき、議論を深めていく「シリーズ・日本のアジェンダ」。このシリーズでは、自民党が中心となって進められている「憲法改正論議」を取り上げ、なぜ憲法を改正する必要があるのか、憲法改正によって日本人の生活はどう変わるのかを、詳しく検証していく。

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