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 総務省が、携帯電話のGPS情報を犯罪捜査に使いやすくするため、通信業界への指針を24日にも改定する。令状があれば携帯会社が本人に知らせなくてもGPS情報を得られるようにし、詐欺集団などの摘発にいかす。ただ、捜査目的の乱用やプライバシー侵害を心配する声も出ている。

 改定されるのは、裁判官の令状があれば、携帯電話会社が被疑者の携帯GPS情報を得て捜査機関に提供できるとする指針。現行にある「取得を本人に知らせる」という条件を除く。被疑者に知らせると証拠を隠されたり、誘拐犯なら被害者に危害を及ぼしたりするという指摘があるからだ。

 警察庁などは、振り込め詐欺といった犯罪の拠点捜査などにGPS情報を活用したい考えだ。