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賃貸アパート退去時に、高額な修繕費が発生したので敷金の返金はないと言われ不満だ

相談者:80歳代 女性 無職

ターゲット 若者・一般・高齢者

相談内容

2週間前、息子夫婦と同居するため15年間居住した賃貸マンションを退去した。昨日、不動産屋から「敷金18万円はハウスクリーニング代、壁クロスの張替え、畳の表替えなどのリフォーム代で償却されました。返金はありません。」との書面が届いた。丁寧に掃除と後片付けをしたので、敷金を全額返金してもらいたい。

対処方法とアドバイス

国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』は、賃借人が負担すべき範囲は「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等」についてであり、建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)や賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)は、賃借人は賃料として払っているとの考え方を示しています。
相談者には、賃借人が特に不注意で傷をつけるなどの損害を与えていなければ負担するものはないと考えられること、また丁寧に掃除と後片付けをしていたのであればハウスクリーニング代も負担する必要はないと思われることを説明し、敷金全額の返金を要望する書面を出すよう助言しました。相手が応じない場合には、少額訴訟あるいは民事調停での話し合いが考えられることを説明しました。

入居中に紛失した鍵の交換費用は賃借人の負担です

通常、鍵の交換費用は賃貸人の負担が原則ですが、賃借人が鍵を紛失した場合には、賃借人負担になります。退去時に自費で作った鍵を返還したとしても、同様です。

関係法令や参考サイト

名古屋市くらしの情報 
「賃貸住宅に関するトラブル」
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000025584.html