もし法外なクリーニング代を請求されても落ち着いて対処しよう!
引越し関連で大きなトラブルに発展する可能性があるのが、
退去した家についての「敷金の返還トラブル」です。
借り主側としては、できる限り敷金は多く返してもらいたいところですが、
契約書の内容や、大家側の判断によってはそうもいかない場合があります。
敷金トラブルについてはケースバイケースなので一概には語ることは出来ませんが、
最低限知っておいた方が良い知識と、いざという時の対処法について解説します。
一般的な生活の中で生じる汚れや傷みは「借り主の過失」ではない
まずは一番重要なポイントから解説していきますが、
社会通念上、通常の使用をした場合に生じる住宅の劣化は借り主の過失ではありません。
したがって、敷金からお金を出す必要はないということになります。
もともと敷金から払わなければならない金額というのは、
賃貸物件の「原状回復」に必要なお金となります。
例えば建物の一部を壊してしまった場合の修繕費用や、
あるいは何らかの機材等を取り付けていた場合の撤去費用などです。
これらは社会通念上「通常の使用」の範囲内とはいえず、
借り主側の故意、または過失であるため、原状回復費用が必要となります。
しかし、そもそも「家」というのは人が生活をするためにあるのですから、
年数が経てば当然多少の汚れや傷みなどは出てきます。
これらはあくまでも「自然損耗」の範囲内ということになりますので、
「原状回復」には当てはまらない、という判断になります。
この点については大家側もあえて詳しい説明はしないことが多いので、
「傷をつけたらすべて弁償」などと、間違った思い込みはしないように注意しましょう。
必要以上の掃除やクリーニングはする必要なし
さて、そうなると問題は、「どこまでが通常の使用なのか?」という点ですが、
これははっきり言ってケースバイケースなので何とも言えません。
細かな話は、退去確認時に大家側と交渉して決めることになり、
もしどうしても納得がいかなければ裁判という形になります。
ただ、ここで一つ言えることは、
借り主側は、必要以上の掃除やクリーニングをする必要はない、ということです。
なぜなら、人が住む以上、多少の汚れや傷は生じるのが当然であるため、
多大な手間やお金をかけてまで、家を新品同然の状態に戻す必要はないからです。
また、相手が一般的な大家であれば、
どちらにせよ一度はクリーニング業者を呼ぶはずなので、
わざわざこちらがお金を払ってまで、事前にクリーニングをする必要はないからです。
最低限やっておかなければならないことは?
私たち借り主側が、家を退去する際にやっておかなければならないことは、
- 一般常識レベルのでお掃除
- 追加した設備等の撤去
- 不要品、ゴミなどの始末
- (可能であれば壊してしまった箇所の修復)
などであって、家を新品同然に磨き上げる必要はありません。
ここを勘違いして必要以上の掃除やクリーニングをやろうとすると、
言葉は悪いですが、「無駄な手間やコスト」がかかってしまうので注意しましょう。
注意が必要なのは2番目と3番目です。
例えば、自分の意志でエアコンなどを新たに設置した場合、
「原状回復」の原則に従うなら、エアコンを撤去して壁の穴を埋める必要があります。
一般的に、エアコンの新設などは大家側にとってプラスに働くことが多いので、
あまりうるさく言われることは少ないかも知れませんが、念のため注意しておきましょう。
また、家を明け渡す日になってもまだ不要品などが残っていた場合は、
当然それらの処分費用が請求されることになるので注意が必要です。
これらの点に注意をして、あとは常識の範囲内で掃除をしておけば、
「借り主側の過失」によって敷金が引かれるということは原則ない・・・はずです。
万一敷金の返金額に納得がいかない場合は?
しかし、そうはいっても実際の返金額がどうなるかは、
あくまでも大家側の判断となりますので、その場になってみないとわかりません。
実際の返金額を見て、どうしても納得がいかないという場合は、
細かく内訳を確認して、「何のために敷金を使ったのか?」を確認しましょう。
- 相場よりも明らかに高いクリーニング費用
- 本来不要と思われる設備修繕費
- 明らかに借り主側に不利な費用配分
もし内訳を確認して、上記のような項目があった場合には、
しっかりと大家側に対して疑問をぶつけることが大切です。
例えば、よく聞く話としては、
「クロスの全面張り替え費用がすごく高額だった」という場合があるようですが、
これも借り主側が全額を負担しなければならないというわけではありません。
通常の使用でついた汚れであれば、当然自然損耗の範囲内になるためです。
このような点については、借り主側からはっきり意思表示をしない限り、
大家側は自分に都合のよい金額を請求してくるので注意が必要です。
高額な代金を上乗せしてくる悪質な大家もいるようなので注意しましょう。
もし契約書に不利な記載があっても
万一敷金で大家側とトラブルになった場合は、
入居時にサインした「契約書」の内容に基づいて話し合いを行うことになりますが、
実はこの契約書の内容が、かなり大家側に有利に設定されている場合があります。
大家側としてはそれを盾に敷金の返金を拒んでくるわけですが、
このような場合でも、明らかに借り主側に不利な契約内容であれば、
裁判でくつがえせる可能性は十分にあります。
裁判までもつれ込むのは借り主側としても避けたいところですが、
どうしてもという場合には、泣き寝入りせずに戦ってみるのも選択肢の一つでしょう。
以下に敷金トラブルに関するサイトをいくつか紹介するので参考にしてみて下さい。
- 敷金返還請求事件(国民生活センター)
過去に判決が出た敷金トラブルの判例 - 名古屋市消費生活センター
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についての解説 - 敷金返還トラブル - もうこれで 4 度目になります
大家側とトラブルになった人の体験談 - どシロウトの敷金返還闘争日記
実際に裁判を起こした人の体験談
感情的にならず、冷静に対処するのが得するコツ
ネット上で敷金トラブルに関する体験談などを読んでみると、
多くの場合は「借り主にとって有利な結果」に終わっていることが多いようです。
実際に裁判を体験した人の話も読んでみましたが、
思いのほかあっさりと決着がついているような印象を受けました。
さらには、かなり過激な意見としては、
「敷金は一切払う必要はない!」と言い切っている人さえいるようですね。
このような話を読んでいると、
「私も訴えれば勝てるかも!」
なんて気分についなってしまいがちですが、ここで感情的になってしまっては損をします。
私たち借り主側の目的は、「大家に裁判で勝つこと」ではありません。
できる限りスムーズに契約を満了し、なるべく多くの敷金を返してもらうことです。
ですから、下手に感情的になって相手を攻撃しても意味がありませんし、
納得がいかないからといって何でもかんでも裁判に持ち込むのはむしろ損と言えるでしょう。
したがって、もし大家側から高額な原状回復費の請求があった場合には、
まずは落ち着いて、費用の内訳を見せてもらいましょう。
その上で、明らかに借り主側の負担ではないと考えられる点については、
はっきりと根拠を書いた上で、感情的にならず冷静に支払いを拒否する旨を伝えましょう。
相手側としても裁判沙汰になるのは避けたいはずですから、
たいていの場合はこの段階で「妥協案」などを提示してくるはずです。
そこで納得がいく金額まで減額することが出来たならば、
「絶対に全額返金しろ!」などと頑固なことはいわずに、歩み寄る姿勢を見せることも大切です。
よほど相手の請求が悪質だった場合を除いては、
無理に争っても自分側の損失が大きくなっていくだけだからです。
出来る限り旧居の精算は早めに片をつけて、
新しい家で、新しい生活を気持ち良くはじめることに頭を切り替えましょう。