改正裁判員法:長期審理など対象事件から外す規定設ける
毎日新聞 2015年06月05日 11時46分
審理が著しく長期に及ぶなどして、裁判員の確保が難しい場合に裁判官だけで審理できるようにすることを柱とした改正裁判員法が、5日午前の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。公布から半年経過後に施行される。2009年5月の裁判員制度施行後初めての改正となる。
改正法は、裁判員裁判対象事件であっても、審理期間が著しく長期に及んだり、公判の回数が極めて多数になるなどして裁判員の選任や確保が難しい場合、対象から外す。裁判官が判断する。審理期間や公判回数の基準はない。さらに、重大災害で生活再建が必要な裁判員候補者の辞退を認め、東日本大震災級の災害で被災したような候補者については呼び出さない措置をとることも可能とする。
また、衆院法務委員会で自民、民主など4党が政府案の修正で合意し、施行から3年経過後に必要に応じて見直しを検討するとの規定も設けられた。【和田武士】