何度でも言いますが,社員の個人情報も個人情報保護法で保護されます
ブログ「おーにっちゃんのブログ」のエントリー「近日中に韓国に渡ることに決めました 」に新しいコメントがつきました。
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-8306.html#comment-99375417
読んでる方がおかしくなってきそうだ。
もともとの発端の個人情報保護法違反というのは、今回の場合なら、例えば
メーカーの冷蔵庫を買った消費者が、カスタマーサービス用に個人情報を登録したものの、
それをメーカーが無断で第3者に漏洩したら、個人情報保護違反だ。
結構キチガイに多いんだよな、公益通報って名前だけ覚えて検討違いのことするやつ。
あの公益ネットワークってヤツも変なやつ多いし。
むしろよくお前今まで告訴されなかったな。
って言うかチケット変える時点で生活保護は100%受けられない。
投稿: | 2013年7月16日 (火) 20時50分
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(誤) 読んでる方がおかしくなってきそうだ。
(正) 私は既におかしいから,読んでも理解できないのだ。
個人情報保護法に,企業のための法律などという文言は一言もない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
分かりやすく書き下したものが以下にある。
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社員の情報も個人情報保護法の対象 - 社会保険労務士事務所エース人事
http://a-j.jp/topics/2005/20050323kojinjouhou-hogohou.html
【2】社員データも個人情報
ところで、個人情報と言うと、真っ先に顧客の個人情報が浮かぶかもしれません。
しかし、顧客の個人情報はもとより、社員の個人情報も、この法律の対象に含まれます。すなわち、社員の個人情報も、この法律に則って適切に取り扱わないといけないということです。
実際問題として、患者の個人情報を持っている医療機関でもない限り、一般の企業では顧客の個人情報より、社員の個人情報のほうが、より重要な情報が多いのではないでしょうか。
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当たり前ですが,なにかを購入したときに登録した情報など,住所,氏名,くらいでたいした情報ではない。
それに対して社員情報は,医療情報や家族情報などもあり,さらに突っ込んだ内容となっており,これを恣意的に利用することによりいくらでも人権侵害ができてしまう。
それこそが問題なのである。
それと,生活保護は受けようとする時点でいくらお金が残っているかだけが問題なのであり,それ以前にどのような消費活動をしていたかは問題にはならない。
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