ドイツ政府への指摘事項 Ver2
ドイツ政府への指摘事項 Ver2
この内容を英訳して,弁護士と打ち合わせるわ。
・証拠資料として2012/7/16の事情聴取の際に提出した資料が,パスポート,航空チケット,名刺を除き全て失われている。また,それ以外の資料も失われている。たとえば手紙においてドイツの警察の横暴を訴えたものなど。
ドイツとしてこれらは取るに足らないものと思うかもしれないが,仮に大西が日本に強制送還となった場合に,その資料がなければ訴訟を起こしても証拠にならない可能性がある。最も重要な資料と思ったから提示したため。
なお,コピーをとっておくべきであったと思われるかもしれないが,ドイツに亡命した直後に事情聴取があったため,ドイツにてどのようにコピーを取るのか分からなかったためでもある。
またその後,ドイツの法律によりコピーの送付を手紙にて依頼したが,音沙汰がなかった。
これら資料についての返還を求める。
・ドイツとしては2012/7/16に提示した資料は取るに足らないものと思うかもしれないが,これこそが私が亡命申請をした中心の資料であり,それを基に亡命申請を検討していないのは非常に問題である。
手紙が検討されていないことは,経済産業省への通報が9月にリジェクトされてことを手紙にて報告しているが,それを報告書に反映していないことからも明らかである。
また,エビデンス資料のコピー送付の要求や,追加の打ち合わせの要求など,全て認められていないことからも,事情聴取後の手紙資料が一切考慮されていないことは明らかである。 当然,7/16の事情聴取時に提出した資料は,紛失されており,一切検討されていないことも明らかである。
調査官が資料を紛失したことは,私の記憶のみならず,7/16の事情聴取時にとりわけ個人情報保護法違反の詳細について説明していることから,パスポート,航空チケット,名刺以外の資料を渡していることは容易に推察される。
なお,紛失していると思われる資料は,現在思いつくだけでも,以下の通りである。
・経済産業省への公益通報書(その中に,IT戦略本部が作成した,個人情報保護法違反であるメール資料も添付されている)
・東京地検への告訴状と,却下の理由の書類(却下の理由は構成要件の不備であり,弁護士等へ相談すべく記載してあったため,大西の主張が犯罪ではないことの理由にはならないと考える)
・日立製作所の取締役11人(15ID)に,個人情報保護法違反を訴えるために送付した計100通のメール。
・産業医荒井稔の情報提供書と,森大輔のその返答の情報提供書。病気の治療のみを検討すべき医師が,休職させるべく指図をしており,越権であると考える。
また,ページ抜けや,ページの入れ子があることからも,調査官が資料を紛失している可能性があることは容易に推察される。
これ以外にも,警官を呼んで暴行を受けたこと(後述)や,10月ごろにノイミュンスターへ1度電話し,担当者の番号と言われるので2回電話番号を聞き復唱したにもかかわらず,その番号はFAXの番号であったこともあった。
・2012/7/12に,事情聴取が延期になったときに,2chなどで情報がリークしているのではないかといって大西はBundesamt職員に対して抗議したが,Bundesamt職員は警察を呼び,警察から暴行を受けた。 (証拠参照)
警察官は,大西に対して,「日本に帰れ!」というような侮蔑発言をしたが,このように,ノイミュンスターのBundesamt担当者は大西について正確な検討を一切しておらず,大西に対する侮蔑感情,いじめが存在したのではないかとさえ思える。
・報告書類は,大西の証言や大西が提出した証拠を基にして書かれておらず,資料の紛失や前後関係のズレなどが散見され,完成度が明らかに低い。にも関わらず,どうして資料の完成に11ヶ月近くもかかったのかは疑問である。
とくに,紛失した日本語資料を用いないのであれば,申請却下はすぐできたのではないかと思われる。
疑問点として,以下のようなことを想像する。
・ドイツ政府と日本政府が内通しており,日本政府と打ち合わせるうちに,資料をなくしたこととして処理することになったのではないか?その決定のために遅れたのではないか?
・日本から来た大西が亡命生活に飽き,自ら申請を取り下げることを期待し,あえて処理をしなかったのではないか?
他の亡命申請者と比較した場合に,平等の精神により,大西に対する人権侵害であると考える。
・2chなどにより,私は帰国の後訴訟を起こされたり逮捕されるという問題があると言われている。
それに対して証拠資料がないことが不利にならないとは限らないので,それに備えるためにも,2012/7/16に提示した資料の返還を求める。
また,大西が訴訟を起こされたり逮捕され,エビデンス不備により重い刑罰を受けるようなことがないか,ドイツ政府は大西に対して保障できるのか?
仮に証拠を返還できない場合に,エビデンス不備により重い刑罰を受けることがないかの検討を求める。
(たとえば,私の野田佳彦への殺害予告など)
・2012/7/16に事情聴取を受ける前に,最初は7/4,その次は7/12に事情聴取が設定されていたが,それぞれ反故にされた。それについて,2chにおいて,反故にされるはずという記載があった。ドイツ政府と日本政府は内通しているのではないか。
また,大西弘子とおぼしき人間ほかが,ドイツと思しきところと打ち合わせ,5,6月にドイツに来ることになっているなど,交渉を示唆する記載を2chにしてきており,ドイツ政府と日本政府は内通していると,大西には思われる。
ドイツ政府は大西の言い分も考慮するのではなく,日本政府の言い分ばかりを採用していることからも,ドイツ政府と日本政府は内通しているように思われてしまう。
・調書は,日本政府には問題がないという前提にのみ依って書かれている。実際は,アムステルダムのウォルフレン教授が指摘するように,日本政府には問題点が多くある。大西の件はその問題点が出てきたものである。 (ウォルフレン教授URL,および,彼の主張を参照。また,大西がウォルフレン教授と話したいと書いた文章も参照)
ウォルフレン教授が指摘するような,日本政府の問題点についての確認を求める。
・本来ドイツ政府にそのような問題点があれば,国際人権規約の個人通報制度を利用すればよく,ドイツにはその権利があるため,日本にも個人通報制度があると錯覚すると思うが,日本には個人通報制度がない。
またドイツは,欧州人権条約により欧州評議会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E8%A9%95%E8%AD%B0%E4%BC%9A
の下,"個人や非政府団体も、ここに締約国の条約違反を直接訴えることができる(34条)「欧州人権裁判所」を有し、現在、大変活発に活動している。同裁判所の判決は強制力を有し(第46条)、加盟国を直接、法的に拘束する。"
という規約の下活動している。
それはすなわち,ドイツ政府の見解に対して,問題と思えば上訴する機関があることを意味すると思われる。
日本にはそのような機関がないのである。しかし,ドイツ政府が,日本政府の意見のみで問題がない,それは日本の問題であると言っている。
然るに,もし日本に問題がないとする場合,それでは,大西は欧州人権裁判所,及び個人通報制度の存在意義がないいことを意味すると考える。
日本政府の影響の及ばない,欧州人権裁判所や個人通報制度が扱うべき内容があり,そのために日本にいる人間は現在亡命という手段しか残されていないことを理解していただきたい。
・事情聴取後に,日立製作所内部の人間でなければ知り得ない大西の個人情報に関する書き込みや,日本航空内部の人間でなければ知り得ない大西の個人情報の書き込みなどがあった。(資料参照)
しかし,それをBundesamtに訴えてさえ,Bundesamtは全く検討しなかった。
日立製作所や日本航空という大企業の人間が,組織的に大西の個人情報をインターネット上に書き込むことが,OECD8原則(参照)に則って許されるのか,それがEU域内でも事業活動をする日立製作所に対して認められるものなのか。大西は許されないと考える。
・大西は,事情聴取後に生じたさまざまな事項が,大西の亡命申請中の身元の安全に対する恐怖を植え付けた。中には自殺を強要したものもあり(資料参照),そのたびに手紙を送付したのであるが,ドイツ政府は手紙を一切検討しなかった。
大西がこれらの恐怖を元にして,自殺する可能性もあったと思われるが,どうしてドイツ政府は一切行動を起こさなかったのか。
また同様に,亡命申請者はこれらの恐怖に対してカウンセリングを受ける権利を有していると考えているが,その要請を送付して対してさえも,ドイツ政府は一切行動を起こさなかった。
・大西は,事情聴取後に生じたさまざまな事項が,大西の帰国後の逮捕,拘束を示唆するものであったことを恐怖と感じている。 (資料参照)
2chで記載されているような,帰国後の逮捕,拘束について,ドイツ政府が事実と考えないならば,その理由を教えていただきたい。
・大西の個人情報保護法違反についての訴えに対して,日立製作所,プライバシーマーク事務局,経済産業省等,明確な回答がなかったと言ったが,具体的には:
日立製作所は,大西の言葉を繰り返し,問題がないと言った。それに対してどうして問題がないのかと問うたが,全く答えがなかった。
プライバシーマーク事務局は,大西の訴えに対して,「日立製作所が労務管理情報と言っているために問題はない」と言った。
プライバシーマーク事務局は,日立製作所を監督すべき立場の第三者機関であるため,日立製作所の答えに拠ることなく,独自に調査し回答すべきと考える。
そのように大西が訴えたが,プライバシーマーク事務局は全く聞いてくれなかった。
また,経済産業省も,公益通報のガイドラインに反して,大西が詳細説明の機会を持ちたいという要望を再三に渡って主張したが,全てはねのけた。
その上で,大西に対して回答することなく,黙って問題なしとして調査を終え,その内容はいくら大西が要求しても,一切大西に伝えられなかった。
本来,訴えを起こしたのであるから,理由は訴えた人間に伝えられるべきではないか?
仮にそれが法では義務となっていなくとも,申請者が要望しているのであるから,伝える義務はないのか?
公益通報のガイドラインは経済産業省が,日本政府として主体的に守らねばならぬものである。これは,消費者庁の担当者にも聞いた。
その公益通報のガイドラインを,経済産業省が,大西の場合には守らず,他の訴えの場合には守っているとすれば,平等の原則に則り,どうして大西の場合には守れないか程度の理由の説明くらいはあるべきと考える。
また,このように,結果的に「日立製作所が言っているから」と,全てが自分で考えることなく大きな組織の主張を鵜呑みにしていると大西は常々思っている。
誰が言うかではなく,証拠に即して考えることが必要と思うのであるが,証拠に即して理由を説明した組織は皆無である。
このため仕方なく大西は亡命申請した。
もし仮に,どこかひとつであっても,証拠に即して理由を説明した組織があれば,大西はそこと検討ができるため,亡命をする必要はなかったのである。
これらの点に関して,ドイツが大西の感じる場合がないと断定できるのであれば,どうしてそう断定可能なのか説明を求める。
・なお,ドイツの調書には大西の件は全く問題のないことと書かれてはいるが,日本にいるときに,全員が私を拒絶したわけではない。一人の医者,及び2人の弁護士は,私の言い分を一部であっても認めた。
一人の医者は,遠藤 拓郎であった。
http://www.sleepmedicine-tokyo.com/doctor/
遠藤は大西は病気ではなく問題ないと言い,さらにどうして大西が誤診を受けるか,日本の医療の問題点を指摘してくれた。(資料参照?)そして,法律が問題であるとも言ってくれたが,だからといって彼は法的に援護ができるわけではなかった。
2人の弁護士はともに大西の案件は問題であると言ってくれた。
1人目は安達 浩之であった。
http://www.bengo4.com/search/130699/
彼ははじめて会ったとき,大西の案件はNHKの夜のニュースに出る大事件であると言ってくれたが,その後催促の電話をしてもまったく動いてくれなかったため,安達には頼まないことに決めた。
2人目は島 伸一であった。
http://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/houka/curriculum/staff/professor/s_shima.html
彼に会ったら,彼も大西の件は犯罪であると言った。しかし大西が,この件は刑事事件であり,告訴状を仕上げたいと何度主張しても,検察が受け取らないから民事事件にするようにとしつこく言った。
刑事事件であるにもかかわらず民事事件にすることを無意味と感じ,この弁護士には頼まないことに決めた。
このように,決して大西の件をすべての人間が全く問題ないと言ったわけではないことを考慮してほしい。
むしろ専門家が問題と言い,問題と判断なかったのは組織であることを考慮してほしい。
これ以外の弁護士にも依頼の連絡をしたが,刑事事件の告訴状では儲からないからという理由で却下された。
島も,刑事事件ではなく民事訴訟にするように強硬に主張した。検察が刑事事件では受け取らないという理由のほかに,自分の利益を考えての発言でもあったと考える。
すなわち大西は,懲戒解雇されるまでに,刑事事件の告訴状を迅速に書いてくれる弁護士を見つけることができなかったのである。
決してこの件は問題ではないから,弁護士が見つからなかったのではない。
なお,このような内容について事情聴取時について詳細を説明していないと言われそうであるが,事情聴取時にはまだまだ説明がし足りなかったにもかかわらず,審査官が次の事案が押しているからと大西を急かし,なおかつ,日本の政治問題は聞きたくないと言い聞かなかったので,説明できなかっただけである。
大西はまだまだ説明し足りなかったが,不明点があれば改めて聞いてもらえると思い,また大西の訴えの内容の正誤についてはきちんと調べていただけると思い,切り上げたのである。
その後全く音信不通となり,BundesamtやLandesamtに対してカウンセリングを要望したにも関わらず拒否された上,説明不十分な内容によって,日立製作所や日本政府の言い分のみを理由として申請却下されたことに対して,理不尽な思いを感じている。大西は,大勢の目で多角的に調査し,公平な判断をしていただけると期待していたが,一人の審査官による恣意的な判断をされて,失望している。
面と向かって法律に関して議論する機会のあった,一人の医者,二人の弁護士が大西が正しいと言ったことを却下し,面と向かって法律に関して議論する機会がなかった(大西が一方的に主張する機会はあったが,大西の個別問題に対しての見解は一切聞いていない),日立製作所やプライバシーマーク事務局,日本政府の言い分を採用することはおかしいと考える。
・なお,大西が自分の意見を通そうとしていると,ドイツの資料では主張されているが,大西は公益通報という手段に訴えたのであるから,公益通報に対する調査結果の報告は,単に結果だけでなく,理由も含めて為されるべきと思う。それを主張しているのである。
弁護士2人が犯罪の可能性ありと認めたことからも,理由がなく結果のみを伝えたのでは,恣意的に誤った解釈をしているために理由が説明できなかったのではないかと考える。
このため,大西は問題と主張しているのである。
・大西は懲戒解雇となった。ドイツでは懲戒解雇も普通の解雇も同じかも知れないが,日本では非常に異なる。
日本では,再就職先が前就労先をチェックし,懲戒解雇であれば採用しないのが一般的である。
このため,企業が懲戒解雇するには非常に多くの困難が伴う。
当然,懲戒解雇するためには,従業員に対して弁解の機会を与えねばならないことになっている。
にもかかわらず,日立製作所が大西を懲戒解雇するに当たり,疑問があれば法廷で,などと言い,弁解の機会を一切与えなかった。(音声ファイル,Yahoo!ファイナンス参照)
これは問題ではないか?(日本では懲戒解雇時に,弁明の機会は与えられることとなっている)
そして,懲戒解雇であれば,法廷に立つためには民事訴訟となるが,民事訴訟は費用が自己負担であり,過去の判例からも非常に困難を伴う。
また大西の場合には蓄えもないために,事実上民事訴訟は不可能である。
また,日本において,民事訴訟は資金があり弁護士が多いほうが勝ちやすい。
さらに,訴訟全般において,大企業や政府に対して非常に甘い判決が下る。(いくつか理由も)
このような理由もあり,本来刑事事件となる内容を通報する公益通報を政府に対して提出したものについては,政府による詳細の説明があるべきと思う。
にも関わらず,日立製作所は,公益通報をした人間に対して懲戒解雇するとは,あまりにも理不尽な仕打ちと思う。
少なくとも,問題行動があったとしても,公益通報された問題に対して正確な説明をした後に,懲戒解雇をするべきと思わないか?(もちろん,正確な返答をいくらしたとしても,文句を言う人間がいるのは理解するが,私の通報の場合はただの一度も説明がなかったのである。)
日立製作所が問題と思い懲戒解雇とした行動についても,大西はあくまで公益通報した内容を,公益通報が処理されないために仕方なく,世間に訴えるためにインターネット上に記載したのであるため。
もし大西が日本へ強制送還となった場合に,ドイツ政府が証拠書類を紛失したことにより,懲戒解雇事由により日立製作所から訴えられた場合に,不利になることを恐れる。
・報告書にある通りに,私が主張した多くのことに疑義があり,たとえば統合失調症と暗に認識するのであれば,インタビュアーは私に対して精神鑑定を行うべきであった。どうして行わなかったのか。
また,どうして大西の言い分のほとんどを嘘と考えたのか。”常識”からそう考えたのであれば,それは上にも書いたとおり,現実ではそうではない可能性,すべて大西の説明が正しい可能性も考慮すべきと思う。
・いろんなヒトに対して連絡したが受け付けてもらえないのは,大勢が,日立製作所や経済産業省が言うことに問題などないと,先入観から短絡的に考えてしまい,内容を検討することなく見過ごしているからと考える。
ドイツの報告書も,他組織は検討した上で問題ないと判断したはずであるとの論理で,内容を検討することなく問題ないと結論付けているが,ドイツは他組織もすべて同様に考え,証拠の検討をしなかった可能性を全く考慮しないのはおかしいと考える。
日立製作所が嘘をつく可能性を理解してくれるヒトは殆どいない。インターネット上にその内容を書き込みして,理解してくれる人はたまにいるが,私とその一人の意見が拡散されるには至らず,その一人も大西を深く支援するわけではなく,どこかに消えてしまうのである。
1.真実を見る目を持ち,かつ,2.大西とともに大組織と戦おうとする,このような人間には未だに出会えていない。
1.に遭遇することは非常に困難であるが,2.はさらに困難なのである。
日本には「長いものに巻かれろ」ということわざがあるとおり,日本一の巨大企業である日立製作所に対して,一市民である大西が戦っても勝ち目はないと考える人間が非常に多いようである。
父親からも,「長いものに巻かれろ」と言われ,支援を拒否された。
母親は,大西の味方であると当初は言ってはいたが,大西が亡命申請した後に寝返り,帰国を何度となく勧めてきた。
友達であったヒトも,全員大西から離れて行き現在大西は友達がひとりもいない状態である。
大西について,多くの人間がおかしなことを言っていると思い,短絡的に統合失調症であると判断していると思われる。
もしその疑いをbundesamtも持つのであれば,bundesamtは大西に対して帰国を迫るよりも先に,大西を精神鑑定にかけるべきと考える。
また,友達で大西が仮にも正しいことを言っていると思った場合も,戦う相手の大きさに怖気づき,大西から逃げていると考える。
たとえばあなたも,自分の友達がシーメンスを相手にひとりで戦っているとして,シーメンスの言い分と友達の言い分とを真摯に検討し,友達のほうが正しいと思われる場合,友達を応援するであろうか?
中身の検討などせずに,シーメンスが間違ったことを言うはずがないとか,シーメンスと戦っても勝ち目はないという先入観から,シーメンスの言うことを聞くべきだと友達に対して言ってしまわないか?
同様のことが大西に発生していると考えて欲しい。
友達程度の仲であれば,そのような思考になってしまっても仕方ないとも思われるが,公正であるべきbundesamtはそう考えてはいけないと思う。
・大西は,3月よりVDSLを利用できるようになったため,bundesamtやunhcrについてメールアドレスを取得し,30回くらい,いく度もメールを送付してカウンセリングを要望したり,日本の問題点について主張した(別紙参照)。
しかし,全く返事がなかった。
bundesamtは,大西の意見が様々なところで受け入れられていないのは,大西が間違っていることを全員が認識しているからであろうと推測している。
しかし,それでは,インタビュー時や,ノイミュンスターに対して送った資料について,bundesamtは真剣に検討し,問題ないとの結論に達したのであろうか?
bundesamtも,"他のヒトや機関が言っているから問題ないのであろう"という先入観にとらわれていないであろうか?
すべての人間がそのような思考を持ったがために,また友達レベルでは,上記に書いたように大西の行動に怖気づいてしまったために,大西はどこの機関からも相手をされなかったと考えている。
たとえば,有能な若者であっても,さまざまなところに何十件と主張をしたとしても却下され,ついに認めてくれる人を見つけた,というような話をたまに聞くことがあると思う。
このように,先入観にとらわれず主張の本質を見極められる者は,世界においてごく少数なのである。
大西はいまだに,理解者を見つけられていないだけであると考えている。
もし私がドイツにてじゅうぶんなお金を持っていれば,さまざまな場所に対して直接出向いて働きかけを行ったのである。
しかし,不本意にもじゅうぶんなお金を持っていないがために,直接出向いて働きかけることができなかったのである。
・このような心配が大西に存在するが,たとえ大西が日本政府に対して誤解しており,日本には問題がなかったとしても,大西の遭遇した問題により,大西がそう思うに至ったと思う十分な証拠があれば,ドイツの法律に規定するとおり,ドイツは大西を亡命申請認可すべきと考える。 (ドイツの法律参照)
どうしてドイツがこのような条文を制定しているか,そのひとつの理由は,世界的に見て安全と思われる国であろうとも,内情が少しずつ悪に向かい,大勢が安全と思った国からヒトラーに追われた人間が少しずつ出てきた場合にも,早急に援護しヒトラーの発言を阻止できるようにという理念があったのではないかと思慮する。
大勢にはそう思えずとも,ある人には問題と思える場合もあるのである。
それを理解してもらえると思ったのが,大西がドイツに亡命申請した理由でもある。
【牧師?神父?マルティン・ニーメラーの詩を引用】
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