在日韓国人「少年A」
東慎一郎
あずま しんいちろう
(酒鬼薔薇聖斗)
さかきばら せいと
再びキバをむく
遺族を侮辱する手記「絶歌」出版
現在は広島に在住
犯行当時(14歳)の顔写真
平成9(1997)年に起きた神戸連続児童殺傷事件の猟奇殺人犯人(酒鬼薔薇聖斗)で在日韓国人の東慎一郎(あずま しんいちろう)(現在32歳)が、事件を起こすまでの経緯や現在の心境などを「元少年A」の名前でつづった手記「絶歌」(太田出版)を出版したことが10日、分かった。
太田出版によると、神戸連続児童殺傷事件の猟奇殺人犯人(酒鬼薔薇聖斗)で在日韓国人の東慎一郎(現在32歳)は手記の中で、事件前からの性的な衝動を手記「絶歌」(太田出版)で告白。
手記「絶歌」(太田出版)には事件に至るまでの精神状況や、平成16(2004)年に関東医療少年院を仮退院した後、日雇いアルバイトで生計を立てていたことなどを記している。
手記「絶歌」(太田出版)巻末では遺族や被害者家族への思いもつづった。
神戸連続児童殺傷事件の猟奇殺人犯人(酒鬼薔薇聖斗)で在日韓国人の東慎一郎(現在32歳)は14歳だった9年2~5月に神戸市須磨区で小学生5人を襲い、小4女児=当時(10)=と小6男児=同(11)=を殺害、3人に重軽傷を負わせた。
同年6月に兵庫県警に逮捕され、16年3月、仮退院した後、17年1月に本退院となって社会復帰した。
神戸連続児童殺傷事件の猟奇殺人犯人(酒鬼薔薇聖斗)で在日韓国人の東慎一郎(あずま しんいちろう)(現在32歳)の事件は社会に大きな衝撃を与え、少年法の刑罰の対象が16歳以上から14歳以上に引き下げられるきっかけとなった。
太田出版の岡聡社長は「神戸連続児童殺傷事件の猟奇殺人犯人(酒鬼薔薇聖斗)で在日韓国人の東慎一郎(現在32歳)が書いた手記を見て、事件前後の彼の心境について、社会がもっと知るべきだと思ったので出版を決めたニダ!本は本人の手紙を添えて遺族に届けたいニダ!」と話した。
この種の猟奇殺人は、再犯率がきわめて高い。
東慎一郎(あずま しんいちろう)は出所後、改名して履歴も偽装し、広島に隠れ住んでおり、近所の猫を殺害するなどしているとの情報がある。
学者バカ
長谷部恭男
憲法守って国滅ぶ
6月4日の衆院憲法審査会で、早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男ら3人の参考人全員が集団的自衛権の行使は憲法違反としたため、国会の混乱が続いている。
≪早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男の違憲理由に疑義≫
まず、早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男の「違憲」発言について考えてみよう。
早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男は「集団的自衛権の行使は憲法違反である」旨述べているが、その理由については疑問がある。
早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男は違憲の理由として、集団的自衛権の行使は許されな いとしてきた「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがす」と説明しているだけだからである。
このうち、後者の「法的安定性」は当否の問題に過ぎず、違憲理由とはならないから省略する。
問題は前者だが、早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男は集団的自衛権の行使が「従来の政府見解 の枠を超えるから違憲」としただけであって、「憲法9条の枠を超えるから憲法違反」としたわけではない。
それゆえ、違憲というためには、それが「憲法の 枠」を超えることを説明する必要があった。
つまり、たとえ「従来の政府見解の枠」を超えた解釈でも、「憲法の条文の枠内」であれば、憲法違反とはならないのだから、早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男の違憲論には疑義がある。
混乱収拾のため6月9日に発表された政府見解は、もっぱら「従前の憲法解釈」と集団的自衛権の限定的行使を認めた「新見解」との整合性を説明したもので、それ自体に異論はない。
しかし、国民に対してより説得力を持たせるためには、改めて国際法と憲法9条に照らして、集団的自衛権の行使は問題ないこと、つまり新見解は「憲法9条の枠内」での変更にとどまることを明らかにすべきであった。
まず、集団的自衛権は国際法上の権利であって、国連憲章51条及びサンフランシスコ平和条約5条cは、わが国に対し無条件でこの権利を認めた。ということは国際法から見て「集団的自衛権は保持するが行使できない」などといった解釈の生ずる余地はない。
学者バカ
≪政府の新見解は憲法9条の枠内≫
他方、憲法9条1項2項は、どこを見ても集団的自衛権の「保持」はもちろん「行使」も禁止していない。
とすれば、国際法上全ての主権国家に認められた「固有の権利」(国連憲章51条)である集団的自衛権を、わが国が保有し行使しうることは当然である(大石 眞京大教授も「私は、憲法に明確な禁止規定がないにもかかわらず集団的自衛権を当然に否認する議論にはくみしない」として集団的自衛権の行使を容認してい る=『ジュリスト』'07・10・15)。
つまり、わが国が主権国家として集団的自衛権を行使できることは明らかだ。
ただ、憲法上の制約が一切ないかといえば異論もありえよう。9条2項が「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めている以上、それに伴う制約があ る、と。 そこで政府は集団的自衛権行使を「限定的に容認」することになったと思われる。この新見解が「憲法9条の枠内」にとどまることはいうまでもなかろう。
早大教授の「学者バカ」売国奴・長谷部恭男についていえば、学者バカの見解はあくまで「学者バカの私的解釈」であって、国会を拘束しない。
国家機関を法的に拘束するのは政府見解、国会決議さらに最高裁判例 などの「有権解釈」(公定解釈)であり、決定的な意味をもつのが最高裁判例である。
なぜなら、憲法について最終的な解釈権を有するのは、最高裁判所だから である(憲法81条)。
学者バカ
≪最高裁判決も行使を容認≫
幸い憲法9条については、砂川事件最高裁判決(昭和34年12月16日)が存在する。そこで、これをもとに集団的自衛権の合憲性を考えてみよう。
同判決は、自衛権について以下のように述べている。
憲法9条は「わが国が主権国として持つ固有の自衛権」を「何ら否定」していない。「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」
これについて、判決は「自衛権」としか述べておらず、「集団的自衛権には言及していない」とする解釈もある。
しかし、同事件で問題とされたのは米駐留軍と旧安保条約の合憲性であった。同条約は「すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認 し」たうえ、日本国が「これらの権利の行使として」米軍の国内駐留を「希望する」(前文)としている。つまり、旧安保条約締結当時(昭和26年)、わが国 政府は「集団的自衛権の行使」を認め、国会も承認したわけである。
だから同判決は集団的自衛権を射程に入れた判断であって、判決のいう「自衛権」の中には当然「個別的自衛権と集団的自衛権」が含まれる。
国際法と憲法さらに最高裁判例に照らして疑義がない以上、政府与党は自信をもって安全保障関連法案を推進すべきである。
学者バカ
長谷部恭男
憲法守って国滅ぶ