◎安倍政権に快刀乱麻 長谷部、小林の両教授
安倍政権の戦争法案(安保法制)を、国会で憲法違反だと断定した3人の憲法学者。そのうちの長谷部恭男・早稲田大学教授と小林節・慶応大学名誉教授の2人が6月15日、日本記者クラブで記者会見し、安倍政権を快刀乱麻のごとく批判しました。
戦争法案反対の潮目になった両教授の6月4日の衆院憲法審査会での発言から10日余。安倍政権は、言い訳に大わらわですが、集団的自衛権の行使などを盛り込んだ戦争法案が、憲法違反だということがますます鮮明になっています。
この日の2人の教授の発言で、安倍政権は完全にアウトです。立憲主義とは何か? 両教授は、安倍政権はそもそも立憲主義をわかっていないと断定します。「憲法は主権者が権力担当者、政治家、公務員に課した制約」(小林名誉教授)と強調しました。
わかりやすくいえば、政治権力者にタガをはめ、何をしてはいけないかというのが憲法です。安倍首相は、それをまったく理解していません。自民党政権の積み上げてきた、集団的自衛権は行使できないという見解を、勝手な解釈でできると閣議決定しました(昨年7月)。長谷部教授は一刀両断です。
(長谷部恭男教授の著書『憲法入門』)
「憲法9条の下、行使が許されるのは個別的自衛権の行使。すなわち『日本に対する外国からの直接の武力攻撃によって、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合』。これが従来の政府の憲法解釈。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為だ」
「憲法9条を改正することなくありえない、と繰り返し政府によって表明されてきた。自国防衛の個別自衛権の行使の論理、他国防衛の集団的自衛権行使の論理は本質を異にする。前者のみ容認されるという論理が、後者容認のための論理にはならない」
さらに、自民党の高村正彦副総裁ら幹部が最高裁の砂川判決を引用して合憲とのべていることについて、「集団的自衛権行使を合憲とする主張は、法律学の基本原則と衝突する。わらにもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたかもしれないが、わらは、しょせんわら」と手厳しく批判。法案の撤回を訴えました。
メディアのどの世論調査でも、国民の8割が「今国会での成立をはかるべきではない」であり、5~6割が法案に反対しています。追い詰められた安倍政権。もう戦争法案の廃案しかないでしょう。
戦争法案反対の潮目になった両教授の6月4日の衆院憲法審査会での発言から10日余。安倍政権は、言い訳に大わらわですが、集団的自衛権の行使などを盛り込んだ戦争法案が、憲法違反だということがますます鮮明になっています。
この日の2人の教授の発言で、安倍政権は完全にアウトです。立憲主義とは何か? 両教授は、安倍政権はそもそも立憲主義をわかっていないと断定します。「憲法は主権者が権力担当者、政治家、公務員に課した制約」(小林名誉教授)と強調しました。
わかりやすくいえば、政治権力者にタガをはめ、何をしてはいけないかというのが憲法です。安倍首相は、それをまったく理解していません。自民党政権の積み上げてきた、集団的自衛権は行使できないという見解を、勝手な解釈でできると閣議決定しました(昨年7月)。長谷部教授は一刀両断です。
(長谷部恭男教授の著書『憲法入門』)
「憲法9条の下、行使が許されるのは個別的自衛権の行使。すなわち『日本に対する外国からの直接の武力攻撃によって、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合』。これが従来の政府の憲法解釈。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為だ」
「憲法9条を改正することなくありえない、と繰り返し政府によって表明されてきた。自国防衛の個別自衛権の行使の論理、他国防衛の集団的自衛権行使の論理は本質を異にする。前者のみ容認されるという論理が、後者容認のための論理にはならない」
さらに、自民党の高村正彦副総裁ら幹部が最高裁の砂川判決を引用して合憲とのべていることについて、「集団的自衛権行使を合憲とする主張は、法律学の基本原則と衝突する。わらにもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたかもしれないが、わらは、しょせんわら」と手厳しく批判。法案の撤回を訴えました。
メディアのどの世論調査でも、国民の8割が「今国会での成立をはかるべきではない」であり、5~6割が法案に反対しています。追い詰められた安倍政権。もう戦争法案の廃案しかないでしょう。
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