大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏

1.自衛権の行使と平和への貢献
安全保障法制と憲法の関係を考える際には、自衛権の行使と平和への貢献とは区別して考えることが必要です。
2.自衛権(集団的自衛権)の行使について
まず、自衛権の問題ですが、今回の安全保障法制は、いわゆる集団的自衛権の行使の全てを容認したものではなく、国家の存立危機という事態に対処する自衛権の行使の範囲を整理して法定したものと理解すべきです。質問3にもあるように、あたかも憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認したかのように捉えられていますが、今回の措置は、これまでの憲法解釈を変更したものではないと考えています。これまでも憲法は、国家の平和と独立が脅かされる事態における必要最小限度での武力の行使は、憲法上積極的に規定されていないが自衛権の行使として制限されていないと解釈してきています。だからこそ、9条1項があっても国家には自衛権がありその行使は許されるとされ、9条2項があっても自衛のための最小限度実力は戦力にあたらないとされています。従来の政府解釈では、自衛権の行使が容認される場合として「個別的自衛権の行使」の場合であり、「集団的自衛権の行使」は憲法上容認されていないとしてきました。これは、自衛権の行使は、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認される」と説明してきたからです。この説明は、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」は、これまでの国際情勢や科学技術の状況においては、「わが国に対し外国の武力攻撃がなされた場合」つまり個別的自衛権の発動の場合以外には想定できない、ということを前提にしています。しかし、憲法上自衛権の行使として許されるかどうかを理念的に問題とする場合には、「わが国に対し外国の武力攻撃がなされた」かどうかという地理的、物理的な具体的な要素が問題となるのではなく、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」かどうかという実質的な要素が問題とされるべきです。近年のわが国を巡る国際情勢の変化や科学技術の進展などにより、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」は個別的自衛権の行使の場合に限られない状況となっています。そこでこうした実質的な要素から自衛権の行使が容認される場合を整理したのが今回の安全保障法制だといえます。以上のような観点からは、今回の措置は憲法解釈を変更するものではなく、従来の憲法解釈を維持しつつ、この解釈による具体的事象へのあてはめを整理し、十全な自衛権行使のための整備を行ったものだということになります。憲法はその対象とする国家社会が存在するからこそ存在意義があります。その国家社会が存在しなくなれば、その憲法が定める憲法秩序を維持することもできなくなります。国家の存立が脅かされる事態に対し、国家を守るために真に必要な措置であれば、それは憲法秩序を守るために必要な措置でもあり、憲法がそのような措置を認めない(違憲)とすることは自己矛盾であり、あり得ないことということになります。今回の安全保障法制についても、真に国家の存立を守るために必要な範囲に留まっている限りにおいては、違憲ではないと考えます。しかし、どのようなものが真に国家の存立を守るために必要な措置かという点は法文上からは必ずしも明確に読み取れるわけではありません。誰がどのような基準で判断すべきか、その限界はどのようなものか、その判断を誤った場合にはどのような措置が取られるべきか、国会で十分に議論し明確にしておくことが重要なのではないかと考えます。
3.平和への貢献について
平和への貢献としてわが国がどのような活動を行なうことができるかについては、憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない…、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」との記述があるものの明確な定めはありません。これまでこうした活動であっても武力の行使については憲法9条に違反すると解釈されてきましたし、正当防衛や緊急避難としての武器の使用については憲法に触れないとされてきました。また、PKO法やイラク特別措置法などの審議において、「我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないが、他のものが行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第9条により許されない」という考えが採られてきました。今回の安全保障法制は平和への貢献についてのこうした憲法解釈を変更しようとするものではありません。今回の安全保障法制により認められる活動が、これまで憲法上容認されてきた範囲の活動にとどまるのであれば違憲とはならないと考えます。しかし、どのような行為が武力の行使への関与の密接性などから武力の行使をしたとの法的評価を受ける活動なのかは、明確ではありません。安全保障法制の審議の中で、これまでの憲法解釈を明確にさせ、どのようなものが憲法上許されるのか、誰がどのような基準で判断するのか明確にしておくことが必要ではないかと考えます。現在提案されている法案の条文では、こうした点を明確にするのに不十分、不適切だとするのであれば、条文を修正してこれらの点を明確にしておくことも必要ではないかと考えます。
4.憲法の解釈
自衛権の行使の限界、平和への貢献活動の限界について憲法9条から一義的に明確にすることは困難ではないかと思います。いずれの立場であったとしても、憲法を改正し、自衛権の行使や平和への貢献の活動の理念や限界について、憲法上に明確に規定しておく方が適当ではないかと考えます。