集団的自衛権:法制局長官「砂川事件判決含む」
毎日新聞 2015年06月15日 11時50分(最終更新 06月15日 12時00分)
安全保障関連法案を審議する衆院平和安全法制特別委員会は15日午前、一般質疑を行った。横畠裕介内閣法制局長官は、1959年の最高裁の砂川事件判決が憲法9条の下でも認められるとした「わが国を防衛するための措置」について、「国際法上は『集団的自衛権』とされるものでも、わが国を防衛するためにやむを得ない措置は含んでいると解釈できる」と述べた。
民主党の長島昭久氏の質問に答えた。長島氏は、集団的自衛権の行使容認が「憲法違反」とする憲法学者の指摘に対し、政府・与党が砂川判決を持ち出して反論していることに関し「砂川判決は集団的自衛権の行使を認めていたのか」と質問。横畠氏は「自国防衛にしっかりと限定されれば(集団的自衛権も)含まれうる、ということだ」との見解を示した。
また、横畠氏は砂川判決が「わが国を防衛するための措置」を認めたことについて「厳密な意味での法的拘束力まではないが、それなりの重みがあり、尊重すべきものだ」と述べた。【青木純、飼手勇介】