内閣法制局の横畠裕介長官は15日午前の衆院平和安全法制特別委員会で、日本が必要な自衛のための措置をとることを認めた1959年の最高裁判決(砂川判決)の範囲について、集団的自衛権の一部が含まれるとの認識を示した。集団的自衛権について「自国防衛に限定するのであれば含まれるという理解が可能だった」と述べた。
横畠長官は判決の及ぶ範囲について「自国防衛のために武力行使をする個別的自衛権を読むことは容易だ」と指摘。「他国防衛のために武力を行使することが権利として換言される国際法上のいわゆる集団的自衛権全体にまで及んでいることはなかなか難しい」と述べた。
その上で他国に武力攻撃が発生し、日本の存立を脅かす「存立危機事態」になれば武力を行使できる武力行使の新3要件に言及。これを満たす場合の武力行使について、「砂川判決で論じている日本自衛のための措置を超えるものではなく、同判決に言う自衛権に含まれると解することが可能だ」と語った。
民主党の長島昭久氏への答弁。
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