同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明する東京都渋谷区の条例が31日の区議会本会議で、賛成多数で可決、成立した。定数34のうち自民党区議ら計11人が反対した。条例は4月1日施行だが、証明書発行時期などは今後、区の規則で定める。
区は条例施行後、規則策定のほか、専門家らからなる「男女平等・多様性社会推進会議」を設置。区民や事業者に内容を説明し、協力を求めていく。
条例は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を実施する条項を明記。パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える関係」と定義し、不動産業者や病院に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求める。条例の趣旨に反する行為があり、是正勧告などに従わない場合は、事業者の名前を公表する規定も盛り込んだ。
同性カップルがアパートの入居や病院での面会を断られるケースなどに対応した措置だが、パートナー証明に法的な効力はなく、区側は「憲法が定める婚姻とはまったく別の制度」としている。
26日の区議会総務区民委員会では自民党区議が反対したが、残る委員の賛成多数で条例案を可決した。〔共同〕
パートナー、渋谷区議会