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砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める
6月12日 20時35分

砂川事件弁護団 安保関連法案撤回求める
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昭和34年に最高裁で判決が言い渡された「砂川事件」の弁護団が会見し、この判決を基に「集団的自衛権の行使は憲法に違反しない」という議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」として、法案の撤回を求めました。
砂川事件は、昭和32年に東京のアメリカ軍旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生などが起訴されたもので、最高裁判所は昭和34年に「戦力の保持を禁じた憲法9条の下でも、主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されない」と判断しています。
この最高裁の審理に加わった当時の弁護団が12日、東京で会見を開き、最高裁判決を基に「集団的自衛権の行使が憲法に違反しない」などとする議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」と述べました。
このうち、憲法に関する多くの訴訟で弁護活動を続けてきた新井章弁護士は「最高裁の判決文にある『わが国が』『自国の』といった表現や文脈から考えると、日本の個別的自衛権を指していることは明らかだ。集団的自衛権の行使には全く触れていない」と指摘しました。そのうえで「集団的自衛権の行使は憲法に違反しないという考えには根拠がない」として、直ちに安全保障関連法案を撤回するよう求めました。

高村氏「法案の考え方理解してない」

自民党の高村副総裁はNHKの取材に対し、「砂川事件の判決では、自衛権について、個別的か集団的かは触れていない。自国防衛のための措置であっても、国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがあり、安全保障関連法案はその部分だけを限定的に容認している。弁護団は法案の考え方を全く理解していない」と述べました。

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