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 昨日、下村大臣は、新国立競技場整備費のうち、500億円を東京都に支出させるために、特別立法をすると言ったと報道されている。しかし、一憲法学徒として、私は、すぐに日本国憲法95条が頭に浮かんだ。95条には、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とある。地方自治を守る観点から、憲法はそのように定めているのである。
 この憲法の規定を、下村大臣は理解した上で、東京都のみを標的にした特別法を考えているのであろうか。
 
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