テレビドラマを見ていると、かっとなってコップの水を相手の顔に水を掛けるシーンがたびたび登場する。だが、このような行為も暴行罪で処罰されるという判決が下った。
ソウル市瑞草区でオフィステル(住居兼事務室)を借りているKさん(56)=女性=は2013年6月のある日の午後、同じオフィステルにある不動産仲介業者を訪ねた。この業者の代表Pさん(44)=女性=は賃貸人から委託されてオフィステルの管理を行っているが、管理費の未納の問題でKさんと口論になった。KさんはPさんが自分の話を聞かないとの理由で、紙コップに水を入れ、Pさんの顔に掛けた。また仲介業者の従業員Cさん(55)=女性=にも水を掛け、上半身をずぶぬれにした。
検察は同年7月、Kさんを暴行罪で略式起訴し、罰金70万ウォン(現在のレートで約7万8000円)を求刑した。略式起訴の場合、裁判所は書類上だけで有罪か無罪かを判断する。だがKさんは「正当防衛に当たる」と主張し、正式裁判を求めた。
ソウル中央地裁刑事26部(キム・ジュワン裁判官)は「Kさんの行動は法律上、、または社会通念に反しない程度の正当防衛に当たるとは見なせない」として、有罪判決を下した。