ご相談の多い、非常に悪質なものをご紹介します。あなたの置かれている状態がこれらに該当する場合、それはかなり悪質であり、残業代を請求できる可能性は極めて高いです。 また、これらに該当しない場合でも残業代を請求できることは多々ありますので、まずは無料相談をご利用ください。 |
「採用時に説明した」「残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結している」などという理由で、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法です。
残業代の支払いを定めている労働基準法は「強行法規」ですので、例え「うちの会社は残業代は出ない」というルールが定められていたとしても、つまり、その旨の雇用契約書を締結していたとしても、その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効になります。
「課長は管理職だから」などという理由で、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法である可能性が高いです。確かに、労働基準法第41条には次のように定められています。
つまり、労働基準法上の「管理監督者」と、会社組織上の「管理職」は、必ずしもイコールではありません。会社組織上の「管理職」に仕立て上げれば残業代を支払わなくて済むと、制度をよく理解しないままに、意図的に都合の良い解釈をして、採用している会社が多いということです。管理監督者に該当するための要件はとても厳しく、肩書や職位ではなく、立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があるとされています。
あなたが労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかを判断する基準を解説します。
実際は打刻後に残業をする(させる)ことが判っているのに、とりあえず定時にタイムカードに打刻させる会社がありますが、これは非常に悪質であり、当然、違法です。会社全体でこのような違法行為が蔓延しているのであれば、あなたひとりだけが残業後の実際の退勤時刻に打刻するということは難しいので、その場合には、別の方法で残業後の実際の退勤時刻を証する記録を残しておかなければなりません。
残業を発生させたくないために、定時に退勤させ、自宅で業務(残業)するよう指示する会社がありますが、この自宅での業務時間も労働(残業)時間に該当します。但し、自己判断によって自宅で業務した場合、それは残業時間には該当しません。逆いえば、「上司の指示であったこと」や「上司の許可を得たうえでの自宅業務」、「どうしても自宅業務しなければならなかったこと」を立証しなければならないということになりますが、この立証は難易度が高いと言えます。
ですので、残業しなければならないのであれば、自宅に持ち帰らず会社内で行うことを奨めますが、どうしても自宅業務を行う場合には、未払い残業代の請求には証拠が必要です。
「残業代は1ヵ月につき20時間分までしか払わない」などというルールを定め、残業代を支払わない会社がありますが、これも違法です。この場合も強行法規にあたる労働基準法に則り、その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効になります。
「年俸制だから残業代は出ない」、「年俸制だから残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結している」などという理由で、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法です。
昨今では労働の時間に対してではなく、労働の成果に対して賃金を支払う形態を取りたがる会社が増えているのはのは事実ですが、年俸制を採用しているとしても強行法規にあたる労働基準法に則り、その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効になります。
但し、「年俸制」と「定額残業代制」を複合的に採用している場合には注意が必要です。具体的には、「年俸額に○○○時間分の定額残業代を含む」というようなルールが定められている(就業規則や雇用契約書に記載されている)場合、その定額残業代(残業時間)を差し引いた分のみを請求できるということになります。
「退勤時刻は15分単位で切り捨てる」などというルールを定め、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法です。
「フレックスタイム制だから残業代を支払わない」などというルールを定め、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法です。
「みなし労働時間制だからだから残業代を支払わない」などというルールを定め、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法です。
「自分には当てはまらないから・・・」とご自身で判断してしまう前にまずは1度ご相談ください。
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