2015年6月5日16時39分
捜査対象者の車両にGPS端末を裁判所の令状なく取り付けた捜査手法を違法とした大阪地裁決定を受け、大阪府警の幹部は「GPS捜査は緊急性の高い事件に限ってきた。捜査への影響は大きい」と話す。別の幹部も「令状は犯行現場や時間をそれなりに特定できないと認められにくい。容疑者の所在がつかめず新たな被害が出る恐れもある。犯罪摘発とプライバシー権のどちらが大事か」と語った。
GPS捜査をめぐっては、警察庁が2006年6月、①緊急性や必要性がある②取り付ける際に犯罪を伴わない③あらかじめ担当課長の承認を得る――などの要件を定めて全国の警察に通知した。ただ、法律上の明確な規定はなく、今回のように裁判で違法性が争われるケースも出ている。
容疑者や参考人が持ち歩くGPS付きの携帯電話については、位置情報を捜査機関が得る際、裁判所の許可令状が必要とされている。その際には持ち主に知らせる必要もあったが、総務省は今年4月、知らせなくてもいいように指針を改めると発表。GPS機能が捜査に使われる可能性がさらに広がっている。
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