弁護士に少年留置先教えず 警察、プライバシー理由に逮捕直後の少年に面会するため、弁護士が名前や留置先を警察に問い合わせた際、プライバシー保護や少年が望んでいないことを理由に回答を拒否されるケースが相次いでいることが7日、分かった。共同通信の取材に6道県の弁護士会が拒否されたことがあると回答した。 刑事訴訟法や少年法の規定では、弁護人として選任される前の弁護士に、警察が容疑者の名前や留置先を通知する義務はないが、各弁護士会は「誘導など違法な取り調べに弱い少年は多く、早期に接見することが重要。捜査機関による情報の秘匿が、全国に広がる恐れもある」と危機感を強めている。 【共同通信】
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