ニュース
2015年6月 6日
製法を特定して特許が取られた医薬品を、別の製法で作った時に特許を侵害するかが争われた訴訟の上告審判決が5日、最高裁であった。第二小法廷(千葉勝美裁判長)は「製法が違っても、構造が同じ物なら特許を侵害する」との初判断を示した。「製法が違えば特許を侵害しない」と判断した二審・知財高裁判決を破棄し、さらに審理を尽くすよう高裁に差し戻した。問題となったのは、高脂血症などに効く医薬品。
(朝日新聞 2015年6月6日掲載)
ご感想・ご意見などをお待ちしています。
ご病気やご症状、医療機関などに関する個別具体的なご相談にはお答えしかねます。あらかじめご了承ください。