日立製作所への準備書面上で,ボンド攻撃やブログへの書き込みなどをチクりました。さらにこれを訴追委員会にも横流しするか。なんかコレはコレで壮大な準備書面ですねえ。
平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所
控訴人 準備書面 その2
平成27年2月9日
東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月5日付被控訴人準備書面1における,被控訴人の主張があまりに恣意的であるため,第2回口頭弁論に向けて裁判所殿に恣意的であると考える内容について早急に検討いただくべく,意見を纏め返答するものである。
主 張 す る 内 容
1.被控訴人の主張する,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”とする内容は,憲法第76条1項の解釈改憲に当たる件
憲法第76条1項には,“すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。”と記載があるとおり,裁判所はすべての法律に関して検討する権限を持つのは自明である。
具体的に似た例を示せば,公正取引委員会に裁量権限が認められている独占禁止法でさえ,その不服審査ならびにその上訴は裁判所に委ねられていることからも,公正取引委員会に委ねられた独占禁止法に裁判規範性があるとして運用されていることは自明である。
被控訴人が個人情報保護法第25条1項に関してのみ裁判規範性がないと主張することは,それ自体が憲法第76条1項の解釈改憲を主張するものであり,立法府に向かって提案すべき内容であって(なお控訴人はそれさえ認められないと考えるが),裁判所で為すべき主張ではなく,このような主張をすること自体が失当である。
そもそも,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”としつつ,そのような主張を187枚の膨大な資料にわたって被控訴人が展開せねばならないこと自体が,個人情報保護法第25条1項の解釈についてさまざまに検討せねばならないことを如実に表しており,裁判所はむしろ個人情報保護法第25条1項には裁判規範性があることを前提として,控訴人の主張する甲第3号証の是非をはじめとする事実に関して,具体的審理を行うこととなると,控訴人は考える。
2.裁判規範は,行為規範が守られないことを前提としており,控訴人は行為規範が守られていないことを主張している件
裁判官殿らにとっては自明なことと思われるが,法学を専攻していない控訴人の理解できている範囲を示すために,甲第40号証にて,行為規範と裁判規範の関係を示す。
控訴人は甲第3号証をはじめとして主張しているとおり,行為規範そのものが被控訴人によって守られず,主務大臣が行為規範に従った処分を被控訴人に対して下していないのであるから,控訴人は行為規範に従い,裁判所に対して裁判にて訴えることは,極めて理にかなっている。
なお,このような重要な訴訟に関して,控訴人は本来弁護士をつけるべきであると裁判所は考えるかも知れないために,控訴人が弁護士をつけられない理由を念のため記載しておく。
控訴人は,一昨年12月に,東京弁護士会刑事弁護委員長を名乗る児玉晃一に対して,本訴内容について1時間をもって相談を為したが,児玉晃一は「被控訴人にはなんら問題がない」と言い放ち,控訴人を追い返した。
そして,児玉晃一に関して東京弁護士会に対して懲戒請求をしたが,甲第15号証に示すとおり,児玉晃一は乙第1号証にも則らず勝手に順序を入れ替えた答弁書を送付した。
そして,東京弁護士会も,甲第41号証に示すとおり,本来児玉晃一の側に立証責任がある内容にもかかわらず,控訴人に立証責任があるとして,懲戒をしないこととしてきた。
控訴人は,児玉晃一に対する懲戒請求について,日本弁護士連合会に対して不服審査請求をしているが,4ヶ月以上経った現在も未だになんら連絡がない状態である。
本審にて,裁判所が検討すべき内容があると考え,多大な時間を割いているにも関わらず,児玉晃一は1時間の相談時間を以ってしても,日立製作所にはなんら問題がないと言い放った。
これらのことを総合すると,弁護士会全体として,大企業に有利に判決を進めるよう,弁護士会と大企業は癒着していると,控訴人は考えるに至った。
このため控訴人は,一般的に弁護士を信用せず,例外的に信用に足る弁護士を探しきれなかったために,法律知識が不十分な状態であるが,やむなく本人訴訟に及んでいるものである。
さらに加えると,癒着体質は弁護士会と大企業だけにとどまらず,最高裁判所人事局と政界の癒着に言及した記事も存在する(甲第42号証)。
このため,日本においてはあらゆるところが癒着している可能性があるのであり,本審においても憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない事象が発生するのではないかと,控訴人は危惧している。
余談となるがさらに加えると,現在控訴人は玄関ドア鍵にボンドを複数回塗られ,外に出られない上に生死さえ危うい状態に置かれている。(甲第43号証)。
これもまた,被控訴人をはじめとする日本政府による組織ぐるみの犯行の可能性が高いと,控訴人は考える。
このため現状,控訴人が得られる情報は極めて限られており,仮に裁判所から参考図書を指定されたとしても,図書館にさえ行くこともままならない窮状である。
3.乙第9号証において,夏井高人氏自身が,行政による隠蔽の存在を暗示している件
乙第9号証31頁にて,夏井氏は以下のように記載している。(斜字体にて示す)
要するに、行政庁としては行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に行政権を発動しているというだけのことであって、措置命令をすべき重大事案についてはしかるべく対処してきたと評価するのが妥当である。
まんいち,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと仮定すれば,”重大事案”に限らず全ての事案について,”しかるべく対処”が為されていなければならないのである。
然るに,夏井高人氏の文書をそのまま読めば,控訴人が甲第3号証をはじめとする事実を示して主張するとおり,行政庁は”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”,重大事案として世間から認知されていない,少数の蒙った被害などについては恣意的にしかるべく対処をしてこなかった,すなわち隠蔽してきたことがあり得ることを,夏井高人氏は認めているに等しい。
すなわち,”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”行政庁がしかるべく対処をしない場合が存在すると,被控訴人自らが認めているのも同然なのであるから,この点からも,個人情報保護法25条1項には,裁判所にて検討すべき裁判規範性があるとしかいえない。
4.まんいち個人情報保護法25条1項に限定し,裁判所が裁判規範性がないと判断する場合も,控訴人への名誉毀損の理由として裁判所は検討すべきである点
甲第3号証に示すとおり,被控訴人が,控訴人の思想情報を収集し,上司ら不特定多数の者で共有したらしきことは,それ自体が控訴人の名誉を毀損している可能性が大きいのであるから,個人情報保護法の規定に依らずとも,裁判所は真実を知るために,被控訴人に対して情報の開示を求める権限がある。
そもそも,控訴人は,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府等々に対して甲第3号証をはじめとする是非を主張してきたのであるが,どこからもなんら具体的な理由を示されず,「決定」内容のみが提示されたか,内閣府に関しては現在それさえも示されていない状態である。
裁判所に判事を求めた場合,裁判所は民事訴訟法第253条に規定するとおり,事実及び理由について記載せねばならないのであり,裁判所以外の方法に拠れば事実及び理由について明確に示されていないのであるから,裁判所が甲第3号証をはじめとする是非の検討を放棄するのであれば,一般的に国民が受けられる訴訟と比較し,控訴人の利益を考えた場合,控訴人は事実及び理由を知ることができないので,憲法第14条に規定する平等則に反することとなる。
5.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの内容を根本的に誤っている件
乙第12号証と甲第8号証3頁を比較すると,甲第3号証に示す,インターネット上における控訴人と思しき投稿内容を含む思想情報を収集したやりとりである
「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署の上司に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」
が,乙第12号証にて被控訴人が申告するいずれの情報取得にも当てはまらないことは自明である。
その上で,仮に乙第9号証13頁にて夏井高人が主張するように,乙第12号証にて主張していない内容の取得をいくらでも可能とするのであれば,悪意ある企業が「それはプライバシーマークの適用範囲外の情報である」と主張し,いくらでも個人情報を恣意的に収集し利用することが可能となるのであって,プライバシーマークの運用そのものが個人情報保護法15条ないし18条に違反することとなるため,このような主張は全くもって失当である。
6.日立製作所の者と思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みなどの攻撃を現在も受けている件
本来,訴外において控訴人及び被控訴人がやりとりすることはおかしいはずであるが,甲第44号証に示すとおり,通常のユーザーが書けないような内容のコメントが,控訴人のブログ上に存在する。
とりわけ,2015年2月 8日 (日) 9時19分に為された下記の書き込みは問題である。
特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。
まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。
被控訴人は,原審準備書面において控訴人のブログを閲覧していることを公言していることから,被控訴人が控訴人の窮状を知らないことはあり得ず,上記書き込みもその内容から考えて,被控訴人による書き込みである可能性が極めて高い。
被控訴人は,控訴人に対して乙第1号証の通り,不確かな内容で懲戒解雇事由としてきたのであるから,被控訴人内部で調査せねばならないはずであり,その調査結果を本審にて裁判所に回答せねばならない義務があると,控訴人は主張する。
また控訴人が甲第10号証4頁及び甲第16号証4頁~9頁に示すとおり,控訴人は経済産業省に対して控訴人の為した公益通報に関する情報の取得を主張しているのであるが,棄却されている。
にもかかわらず,控訴人に関する個人情報が,経済産業省やその他省庁(外務省や警察庁と思われる)から被控訴人に渡ることがあるとすれば,各省庁の控訴人に関する個人情報の開示は行政機関個人情報保護法に違反し,かつ,被控訴人の控訴人に関する個人情報の取得は個人情報保護法に違反する。
また,控訴人の生活保護に関して,“無効にできるだけの元ネタ”を用意し,控訴人を死に至らしめる恐怖について記載しているのであるから,被控訴人がこのような書き込みを為している場合,到底許せるものではない。
(被控訴人でなくとも許されるものではないのはもちろんであるが)
然るに,警察庁も福祉事務所もしょせんは行政府の一機関なのであって,控訴人の主張を聞かず,なんらの対応を為さない。
裁判所は,可能であれば,この内容が被控訴人によるものであるか,職権で調査いただきたいと要望する。そのために控訴人が必要な書類を提示せねばならない場合は追加で提示する。
なお控訴人の窮状について纏め,東京都知事宛に送付した資料を甲第44号証に示す。
控訴人は,甲第44号証に示す事態は,被控訴人と,東京高裁第23民事部担当である,東京高裁(ネ)第6480号事件の被控訴人である株式会社AKS,さらには警察庁,福祉事務所,最高裁判所らが結託して(以降“日本政府側”と記載する),控訴人を死に至らしめるように画策した結果であると考えている。
そもそも,被控訴人及び株式会社AKSらに対する控訴人の主張は,甲第3号証に示すとおり3年以上前から変わっておらず,ここ最近ボンド攻撃を受けるのは明らかに訴訟の妨害が目的であると考える。
被控訴人に関しては,1月14日に行われた第1回口頭弁論にて,被控訴人の考える裁判のストーリーと異なる様相を裁判所が提示したため,株式会社AKSだけでなく被控訴人の為す訴訟に関しても,日本政府側はボンド攻撃の対象としたと考えている。
1月29日の次に,2月3日にボンド攻撃を受けたことは,当初予定されていた2月9日の本審第2回口頭弁論の妨害である可能性が極めて高いと考えるものである。
また,控訴人が初めてボンド攻撃を受けたのは昨年11月10日のことであるが,これは株式会社AKSらとの訴訟である平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前のことであり,判決を妨害してきたものと控訴人は考えている。
当初,東京地裁民事第31部総括判事舘内比佐志氏(当時)は,控訴人を勝訴させようと考えており,日本政府側の控訴人敗訴の要求を呑まなかったために,日本政府側が甲第42号証に示すような癒着関係を利用し,最高裁人事局を利用して東京地裁民事第31部総括判事に永谷典雄を急遽据え,権限がないにも関わらず判決文を書き直させたと控訴人は考えている。その旨を訴追請求状に記載し,訴追委員会に提出している。
添 付 資 料
- 以 上 -
「2534802.pdf」をダウンロード
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お!いいね!その内容でとことん行ったれwww
投稿: | 2015年2月 8日 (日) 19時00分
痛い、痛すぎる。笑いが止まんない
投稿: | 2015年2月 8日 (日) 19時01分
バイト、ばっくれてどうすんの?
借金返せ、詐欺師のくせに生意気やぞ
投稿: チェチェン野郎 | 2015年2月 8日 (日) 19時05分
何準備書面に余談加えとんねん(笑)
大西お前オモロイやんけwww
投稿: | 2015年2月 8日 (日) 19時06分
ボンド攻撃やブログへの書き込みなどを準備書面でチクりました。
良かったですね。
日立製作所がしたという証拠を出してちゃんと立証してくださいね。
ボンド攻撃はAKSやJLDGOの仕業じゃなかったのですか?
ブログの書き込みが日立製作所の関係者だというのも大西さんの恣意的判断でしかありません。
壮大な準備書面ですね。ある意味感心します。
大西さんの馬鹿さ加減には。
投稿: 無責任なあだ名=おーにっちゃん | 2015年2月 8日 (日) 19時07分
借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金返せ、借金
投稿: チェチェン野郎 | 2015年2月 8日 (日) 19時07分
ふとした時に現れる。油断してるとやってくる
大西はグルメじゃない。なーんでもペロリ
チェチェン野郎がやってくる。お腹をすかせてやってくる
投稿: チェチェン野郎 | 2015年2月 8日 (日) 19時10分
お前、なんでイスラム国の人に分かって貰おうとしてんの?
投稿: チェチェン野郎 | 2015年2月 8日 (日) 19時12分
「ボンドされたら、生きていけないから、休んでる」と書いてますが、本当に生きていけないなら、たとえ嫌な仕事でも休みませんよね。
大西って名前消されると思いますよ。派遣会社にとって、派遣先は大事な取引先です。派遣先の会社で「シフト変更しろ」だの、「ボンドされるから休む」だの、トラブルを起こした大西さんは、派遣会社にとっては辞めてもらいたい人ですからね。
仮に、そうなったら悪いのは、派遣先の会社でも、派遣会社でもなく、大西さん、あなたなのですから、日立製作所みたいに裁判を起こそうというバカな考えはしない方がいいです。
投稿: | 2015年2月 8日 (日) 19時22分
裁判官も、相手の弁護士もボンド攻撃にポカーンだろうね。
ブログの書き込みだって全く裏が取れてないのによく書くぜ。
こんなこと書くから、全体としても全く読むに値しない文章になっちまうんだよww
投稿: | 2015年2月 8日 (日) 22時10分