いや、わかんないのはこっちだよ!
今日は憲法3連発ですねえ。
という、見当外れと言うか、誤導と言うか、トンデモナイ見出しの記事を打ったのが、同日午前11時21分のことでした。
憲法審査会全参考人が「安保関連法案は違憲」。しかし産経の見出しは「GHQ憲法、押しつけは歴史的事実」
でも、さすがにそのままでおいておくわけに行かなかったのか、産経新聞は午後6時51分に
与党参考人が安保法案「違憲」 “人選ミス”で異例の事態 野党「痛快」 憲法審査会
という記事を配信して、
関係者によると、自民党は参考人の人選を衆院法制局に一任したという。ただ、長谷部氏は安保法案に反対する有識者の団体で活動しているだけに調整ミスは明らか。「長谷部氏でゴーサインを出した党の責任だ。明らかな人選ミスだ」(自民党幹部)との批判が高まっている。
審査会幹事の船田元(はじめ)自民党憲法改正推進本部長は、長谷部氏らの発言について、記者団に「ちょっと予想を超えた」と釈明。船田氏はその後、佐藤勉国対委員長から「自分たちが呼んだ参考人の発言だから影響は大きい。安保法制の議論に十分配慮してほしい」と注意を受けた。
という面白い裏話を教えてくれています。
しかし、憲法学界の重鎮長谷部先生を呼んでおいて人選ミスとは失礼千万ですな。ちゅうか、憲法学界からどう人選しても違憲と言われるに決まっているので、人選ミスじゃないんですが。
さらに、野党に痛快と言われてそのままにしてなるものか、と、まるで困った時に「ドラえも〜〜ん」とおねだりするのび太のように、産経新聞は菅官房長官の次のようなお言葉を、その1分後の午後6時52分に配信したのでした。
題して
違憲指摘「全く当たらない」 菅氏、衆院憲法審査会参考人質疑に反論
菅義偉官房長官は4日の会見で、同日開かれた衆院憲法審査会の参考人質疑で、3人の参考人全員が審議中の安全保障関連法案について「憲法違反」としたことに関し、「法的安定性や論理的整合性は確保されている。全く違憲との指摘はあたらない」と述べた。
菅氏は、昨年7月に閣議決定した安保関連法案の基本方針に触れ
「憲法前文、憲法第13条の趣旨をふまえれば、自国の平和を維持し、その存立を全うするために必要な自衛措置を禁じられていない」
と指摘。
「そのための必要最小限の武力の行使は許容されるという、以前の政府見解の基本的な論理の枠内で合理的に導き出すことができる」
と話した。
自民党などが参考人として推薦した早稲田大の長谷部恭男教授が憲法違反だと指摘した点に関しては「全く違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」と述べ、今後の法案審議への影響は限定的との見方を示した。
菅官房長官は
「全く違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」
とおっしゃってますが、そんなら3人(百地章先生と西修先生とあと一人)でいいから連れてきてみろ(大笑い)。
憲法学者がこぞって違憲だという声明を出した翌日によくいけしゃあしゃあと言えたもんです。
憲法学者ら173名が「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表!
そんな、いくら「憲政史上最悪の官房長官」と(私に)言われる鬼の菅官房長官でも、自分の推薦した参考人に自分の法案を憲法違反だと言われるという間抜けな緊急事態に、うまく対応できるわけがありません。
しかしそこで私がびっくりしたのは、菅官房長官が「安保法制は合憲だ」というために持ち出してきたのが、憲法前文と13条だったことです。
まず、憲法前文(この記事の末尾に全文)の平和主義に関する部分は、第二段になるのですが、こうです。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
実に美しくて感に堪えないのですが、この最後の「平和のうちに生存する権利を有する」という部分が、憲法9条と相まって、いわゆる平和的生存権を規定した部分です。
憲法9条はこうです。
第二章 戦争の放棄
この9条に具体化される憲法の徹底した平和主義を規定した憲法前文を引用して、小泉首相も自衛隊はイラク戦争で「後方支援」できると言った気がするのですが、どこをどうとれば他国の戦争に日本が参加していいと読めるんですかね。
そもそも、改憲派の人は
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」
なんてできるか〜〜!!っつって、憲法を「改正」しないといけないって言ってるんじゃなかったんですか?
小泉首相は
「国際社会において名誉ある地位を占めたい」
と書いてあるから、大量破壊兵器を持っているイラク(本当は持っていなかった)に対する戦争に参加できると言ったみたいなんですが、その名誉ある地位を占めたい国際社会とは
「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる」
と前振りがちゃんと書いてあるでしょう?
平和を維持しようとしている国際社会で名誉をある地位を占めたいのに、戦争に参加したらアカンでしょう?
小泉元首相といい、菅官房長官といい、憲法前文の平和主義を逆手にとると良いですよと官僚に教えてもらったのかもしれませんが、国語的に、言っていることがナンセンス極まりありません。
悪い顔しとんなあw
さらに、菅官房長官は、集団的自衛権行使を憲法上容認できる根拠条文として、憲法13条をあげているんですが、これも憲法を学んだものからすると、はぁ?なにをいってんのん??という感じです。
13条は日本国憲法の「第三章 国民の権利及び義務」にある総則的な規定で、前段(1文目)は憲法の最高価値である個人の尊厳・個人主義という客観的原理を規定したもので、後段(2文目)は「幸福追求権」という具体的な人権を規定しています。
たぶん、菅官房長官はこの13条後段に「生命」と書いてあるので、
生命に対する国民の権利→日本国民の命を守る→自衛権→集団的自衛権行使容認!?
と連想したんだと思いますが(本当はどうだか知りませんよ。どだい発想が飛び過ぎてますから)、この幸福追求権と言うのは、憲法制定当時にはまだ内容がはっきりしていなかった「新しい人権」の根拠条文だとされています。
たとえば、プライバシー権とか環境権とかですね。
だって、人間が幸福を追求するためにはプライバシーが守られることは必要だし、良好な環境も必要ですよね。
でも、そういう人権は物凄い情報社会になって個人情報保護が大切になったり、公害で環境が汚染されたりして初めて
「ああ、これも基本的人権として保障されていないとな」
と必要性が認識されるわけです。
権利は侵害されて初めて意識されると言いましょうか。
というわけで、幸福追求権のところに「生命」という言葉があるから、集団的自衛権行使を容認できるとか、そういう風には使えませんよ。菅官房長官と産経新聞。
あと、「生存権」(憲法25条1項)は社会福祉を国に求める請求権なので、これも使えませんよ、念のため!
憲法前文だの13条だの、憲法学者が徹底的に議論しているものをつまみ食いと言いますか、勝手に都合よく利用して、自分たちの戦争法案の根拠にしようだなんておこがましいにもほどがあるでしょう。
戦争法案は普通に考えたらだれが見ても違憲なんです!
あきらめて!!
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄
それにしても憲法前文の平和主義を根拠に集団的自衛権を行使しようだなんて、ふてえ野郎だ。
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追伸
昭和47年の政府見解は、日本が自衛権を行使できるのは
「国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態」
が必要だとして、集団的自衛権は行使できないとしていたんですね。集団的自衛権と言うのは日本は攻められていないのに、アメリカ軍が攻撃を受けているときに助太刀に行けるという話ですからね。
それと同じ文言を使って、集団的自衛権を使える方向に利用できるというのは虫が良すぎるでしょう。
2015.6.4 18:51 産経新聞
与党参考人が安保法案「違憲」 “人選ミス”で異例の事態 野党「痛快」 憲法審査会
衆院憲法審査会に出席した参考人の(左から)早稲田大の長谷部恭男教授、慶応大の小林節名誉教授、早稲田大の笹田栄司教授=4日午前
衆院憲法審査会は4日、憲法学の専門家3人を招いて参考人質疑を行った。憲法解釈変更による集団的自衛権の行使を含む新たな安全保障関連法案について、与党が推薦した参考人をはじめ全員が「憲法違反だ」と批判した。与党が呼んだ参考人が政府の法案を否定するという異例の事態となり、“人選ミス”で墓穴を掘った。
自民党や公明党などが推薦した早稲田大の長谷部恭男教授は審査会で、安保法案について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない」と明言した。
これに対し、法案作りに関わった公明党の北側一雄副代表は「憲法9条の下でどこまで自衛措置が許されるのか突き詰めて議論した」と理解を求めた。だが、長谷部氏は「どこまで武力行使が新たに許容されるのかはっきりしていない」と批判を続けた。
関係者によると、自民党は参考人の人選を衆院法制局に一任したという。ただ、長谷部氏は安保法案に反対する有識者の団体で活動しているだけに調整ミスは明らか。「長谷部氏でゴーサインを出した党の責任だ。明らかな人選ミスだ」(自民党幹部)との批判が高まっている。
審査会幹事の船田元(はじめ)自民党憲法改正推進本部長は、長谷部氏らの発言について、記者団に「ちょっと予想を超えた」と釈明。船田氏はその後、佐藤勉国対委員長から「自分たちが呼んだ参考人の発言だから影響は大きい。安保法制の議論に十分配慮してほしい」と注意を受けた。
一方、野党は衆院平和安全法制特別委員会で「政府・与党の矛盾」を追及する構えだ。審査会で長谷部氏の発言を引き出した民主党の中川正春元文部科学相は党代議士会で「憲法審査会で久しぶりに痛快な思いをした」と満足げに語った。
2015.6.4 18:52 産経新聞
違憲指摘「全く当たらない」 菅氏、衆院憲法審査会参考人質疑に反論
菅義偉官房長官は4日の会見で、同日開かれた衆院憲法審査会の参考人質疑で、3人の参考人全員が審議中の安全保障関連法案について「憲法違反」としたことに関し、「法的安定性や論理的整合性は確保されている。全く違憲との指摘はあたらない」と述べた。
菅氏は、昨年7月に閣議決定した安保関連法案の基本方針に触れ「憲法前文、憲法第13条の趣旨をふまえれば、自国の平和を維持し、その存立を全うするために必要な自衛措置を禁じられていない」と指摘。「そのための必要最小限の武力の行使は許容されるという、以前の政府見解の基本的な論理の枠内で合理的に導き出すことができる」と話した。
自民党などが参考人として推薦した早稲田大の長谷部恭男教授が憲法違反だと指摘した点に関しては「全く違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」と述べ、今後の法案審議への影響は限定的との見方を示した。
ここからは集団的自衛権の行使容認について考えていきます。
従来の憲法9条の政府見解の解釈では、武力行使が許容されるのは日本に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされてきました。
政府は憲法9条の解釈を変更し、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に必要最小限度の実力の行使をするのは、憲法上許容される」という解釈を打ち出し、戦後日本の安全保障政策を大きく転換する閣議決定を行いました。
日本を取り巻く安全保障環境の変化が最大の理由だとしています。
憲法解釈の結論として許容されないとしてきた、集団的自衛権を容認するという大転換。
政府は、あくまで安全保障政策の根幹を成す専守防衛、武力行使は自衛のために限るという方針に変わりはないとしています。
これまで世界の多くの戦争が自衛の名の下に行われてきたのも事実です。
憲法9条による徹底した平和主義が貫かれてきた歴史には、そうした背景もあります。
それだけにこの憲法9条の精神を貫くためには、より具体的な武力行使への歯止めが求められています。
重大な解釈の変更であるにもかかわらず、閣議決定に至るまでの過程で国民的な理解、そして議論が深まっていないという声が多く聞かれます。
なぜ今、この大転換なのか。
集団的自衛権の行使容認は限定的だといっても、果たして歯止めは利くのでしょうか。
集団的自衛権の行使容認に、強い意欲を示してきた安倍総理大臣。
歴代の政権は集団的自衛権について、憲法9条の下では「持っているが、使えない」としてきました。
鈴木首相(当時)
「集団的自衛権はない。
憲法上は許されないわけですから。」
中曽根首相(当時)
「集団的自衛権に参加しようということは、憲法が許さない。」
小泉首相(当時)
「集団的自衛権については、憲法上許されないと考えてきております。」
集団的自衛権の行使は許されないという憲法解釈が示されたのは、昭和47年の政府見解でした。
当時、ベトナムではアメリカが集団的自衛権を行使し、戦争を行っていました。
日本は、集団的自衛権を憲法上どう位置づけるのか、政府は国会で見解を求められます。
そのとき示されたのが、自衛権の行使が許されるのは日本が侵害を受けた場合に限るとして、集団的自衛権の行使は憲法上許されないという解釈でした。
今回、安倍政権はこの見解の中にあった文言を引用して「集団的自衛権の行使は容認できる」という逆の解釈を導き出します。
昭和47年の政府見解をもとに、当初、自民党が公明党に示した武力行使の新たな3要件。
47年見解にはなかった「他国に対する武力攻撃」を加えることで、集団的自衛権の行使を可能にする内容となっています。
これに対し公明党は、拡大解釈されかねないと懸念を示します。
集団的自衛権の行使にどう歯止めをかけるのか、議論が続きました。
その結果、自民党が示した文案で「他国」とされていた文言を「日本と密接な関係にある他国」に修正。
また、「おそれ」とされていた文言を「明白な危険」に変えました。
政府は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内で導いた結論だとしています。
安倍首相
「憲法の規範性を何ら変更するものではなく、新3要件は憲法上の明確な歯止めとなっています。」
しかし今回の閣議決定では、自衛隊の任務がどこまで拡大するのか具体的なことは示されませんでした。
与党協議では当初、シーレーン=海上交通路での国際的な機雷の掃海活動など、8つの事例について議論しました。
しかし自民党と公明党の間で考えの違いが表面化し、結論は出ていません。
どういう場合に武力の行使が許されるのか。
時の内閣が総合的に判断するとされています。
●集団的自衛権行使の容認、閣議決定によると日本の自衛のための集団的自衛権の行使で、他国を守るための行使はしないとなっている。 他国を守るための戦争には参加しない?
それは明言してます。
●なぜ今まで憲法では許されないとされていたことが、容認されるとなったのか?
今ですね、昭和47年の映像がありました。
当時と比較をして、42年間たってるんですよね。
例えば国際化、その間にどのぐらい進んだかですよね。
今、わが国の国民は、150万人の人が海外で生活をしているんです。
そして1,800万人の人が、これ、海外ですね、旅行を含めて渡航してます。
そうした時代になりました。
そしてまた、わが国を取り巻く安全保障の環境というのは、極めて厳しい状況になっていることも、ここは事実だと思います。
そういう中にあって、どこの国といえども、一国だけで平和を守れる時代ではなくなってきたという、まずここが大きな変化だというふうに思います。
そういう中で、わが国としては、例えばですよ、総理がこの政府の基本的な方針を決定をしたときに、記者会見で事例の1つとして申し上げましたけれども、総理自身が国民の皆さんの生命と平和な暮らし、そして国の安全を守るために、現在の法制度で、そこについて大丈夫かどうか、そしてもし変える必要があれば最善のほうはどうかということを、安保法制懇という、この、いわゆる安全保障の専門家の皆さんにお願いをしたんですね、当時。
そして、その報告書を受けて、今回、政府の基本方針というものを、与党の中で11回議論をして、政府としての基本方針というものを閣議決定をしたんですね。
そういう中で、やはりこの日米同盟、ここを強化をする。
強化をすることによって、抑止力、これが高まりますから、その抑止力を高めることによって、わが国が実際この武力行使をせざるをえなくなる状況というのは大幅に減少するだろうと、そういう考え方のもとに、今回、新要件の3原則というものを打ち立てたわけであります。
例えば1つの例としまして、総理が言ったのは、例えば近隣諸国で武力攻撃があった場合、日本は国民、かつてはそんなに海外で生活していない、今は多くの人がいらっしゃいますから、その人たちを米軍に輸送をしてもらうということに、日米の間になってます。
その米軍の輸送船、これを現在の憲法では邦人を避難するための輸送船ですけれども、現在の憲法では、わが国に武力攻撃が発生しなければ、日本の海上自衛隊は防護する、護衛することもできないんですよ。
ですから、果たしてそうしたことで、国民の皆さんの生命を守ることができるのかどうか。
そうしたことも含めて、この隙間のない法整備をするということが、やはり極めて今、重要だろうと。
政府にとって、まさに政府の責務だという考え方の中で、今回この閣議決定をして、閣議決定をした後に、これから法案を作るんです。
法案を作るのに3・4か月かかると思いますから、国会で法案をまず、私ども政府案を作って、そしてそれを国会に提出する、その段階で国会でこれは議論しますから、そこで徹底をして議論をする。
慎重に議論をしたうえで、国民の皆さんにも理解をしていただける、そういう努力をしっかりしていきたいというふうに思ってます。
●憲法の解釈を変えることは、ある意味、日本の国の形の在り方を変えることにもつながると思うが、国際的な状況が変わったということだけで、解釈を変更していいのかという声もあるが?
これはですね、逆に42年間、そのままで本当によかったかどうかですよね。
今、大きく国際化という中で変わってることは、これ、事実じゃないでしょうか。
そういう中で、憲法9条というものを私たちは大事にする中で、従来の政府見解、そうしたものの基本的論理の枠内で、今回、新たにわが国と密接な関係がある他国に対する武力攻撃が発生して、わが国の存立そのものが脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険という、そういうことを形の中に入れて、今回、閣議決定をしたということです。
●「密接な国」をあらかじめ決めておくのか、その時々の政権が決めるのか?
そこについては、同盟国でありますから、アメリカは当然であります。
そのほかのことについては、そこは政府の判断、時々の、これは状況によって判断していくということに、これはなってくるというふうに思います。
●原記者:時の政権の判断で拡大解釈されるのではという懸念もあるが?
そこは、この新要件の3原則の中で、わが国の存立が脅かされる「わが国」ですから。
そして国民の生命・自由、そうしたものの幸福の権利が根底から覆されるという、ここで1つのしばり。
また国民を守るために、他の適当な手段がないこと。
さらに必要最小限度の実力行使。
ここで新3要件の中で、しっかりと歯止めがかかっているというふうに思います。
あくまでもわが国、国民であります。
●原記者:他国への武力攻撃が発生し日本の存立が脅かされる事態、具体的には?
例えば先ほど1つ事例で申し上げましたけれども、かつて北朝鮮が、日本の領空をミサイル発射しましたよね。
例えば日本海でそうした兆候があると、そういう中で、アメリカの船舶と日本の船舶が警戒をしてたとしますよね。
そういう中でアメリカの船舶が攻撃をされた。
これは日本の安全のために出動してくれているわけですから。
現在の憲法解釈では、それ、相手に攻撃することは、日本の海上自衛隊はできないんですね。
それは日本が武力攻撃があって、初めてできるわけですから。
果たしてそれで日米同盟が維持することができるかということです。
ここはやはり非常に問題がありますよね。
こうしたことについて、切れ目のない、この法整備をしっかりしていこうということなんです。
●原記者:与党協議の中の具体的事例などでは必ずしも意見が一致していなかったが、政府としてはどういう立場を取っている?
ここは海洋国家ですからね、わが国。
わが国にとって、エネルギーだとか食糧、こうしたものの輸入、この安全のために、やはりこの安全を確保するということは極めて重要だと思いますよね。
そういう中で、現在ホルムズ海峡、あそこで原油の約8割があそこを通ってきておりますから、あそこでもし紛争が発生した場合、ここについては機雷がまかれたような事態になれば、わが国の国民生活にとってこれは死活的な問題になりますよね。
こういう状況にあったときに、先ほど申し上げましたけど、3要件、新たな3要件が満たす場合に限り、ここは憲法上、機雷を除去するために動くことは可能だというふうに思います。
●憲法上、集団的自衛権の行使が容認されるとなると、非常に密接な関係にある他国が強力に支援要請をしてきた場合、これまでは憲法9条が大きな歯止めになっていたが、果たして断りきれるのか?
ここは新要件の中に、わが国の存立を全うすると、国民の自由とかですね、そこがありますから、そこは従来と変わらないというふうに思ってます。
(断りきれる?)
もちろん。
●これまで日本は非常に慎重のうえに慎重を重ねて、アメリカが敵対されるような地域でも日本独自の活動を行って一種の存在感というのを得られてきたと思うが、そうした日本のプレゼンスを失うおそれはないか?
それは全くないと思います。
私、申し上げましたように、日本と関係のある他国に対する武力攻撃が発生をし、わが国の存立が脅かされて、そして国民の生命、そして自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険ということで、しっかり歯止めかけてますから、そこは問題ないと思ってます。
●もし密接な関係のある他国のために集団的自衛権を行使した場合、第三国を攻撃することになって、第三国から見れば日本からの先制攻撃を受けたということになるのでは?
こちらから攻撃することはありえないです。
(しかし集団的自衛権を行使している中で、防護…)
ですからそこは最小限度という、ここに3原則という、しっかりした歯止めがありますから、そこは当たらないと思いますよ。
●原記者:抑止力を高めるということは緊張感も高まるということにつながると思うが、今、東シナ海や南シナ海では現実問題、日本というよりは中国側の事情で緊張感が高まっている。こういった問題に対して今後、政府としてどう取り組んでいく?
これはぜひご理解をいただきたいんですけど、わが国は10年前と比較をして、防衛力はマイナスです。
そして安倍政権になって、私たちが防衛費、よく軍国主義とか、他の国に言われるときありますけど、私たちは0.8%しか伸ばしてないんです。
そして昨年(2013年)の暮れ、防衛大綱というものを決定をしましたよね。
その中で、中期防衛計画というのは、現在と同じ5年間の防衛費というのは現在と同じぐらいですから、そこは明らかに日本の安全保障というのは変わらないということが1つの証しじゃないでしょうか。
しかし、近隣諸国ですよ、10年で4倍になってる国さえあるじゃないですか。
そういう中で、2桁、まだ軍事費を伸ばし続けている国があります。
そういう意味において、やはりわが国の取るべき道というのは、やはり日米関係を強化して抑止力を高めていく。
このことを私たちは今回、閣議決定をして、これから法案にするについて、法案を作るのに3・4か月と言いました。
これは約1年かかると思いますよ。
そういう中で国会で審議をして、そこの日本の新3要件を含めて国民の皆さんにしっかりとそれは理解をしていただくように、丁寧にこれから国会で審議をしていきたい、こういうように思っております。
●原記者:不安や懸念は払拭できる?
ですから国会審議の中で、しっかりとこれは慎重に、1つ1つ具体的なことを挙げながら、国民の皆さんに間違いなく理解をしていただけると、このように思っています。
菅v.s長谷部教授 で憲法論争?
相手にならんわ笑w
菅は素人の前だからそんなことを口にできてますが、
長谷部教授の目前で同じことは恥ずかしすぎて口にできないでしょうね
3.たくさんいる
こりゃあハードル高いよ〜菅クン!
こういうの好きな民主党あたりがツッこむのを期待しましょうかね
「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」
の箇所ではないですか。
小泉元首相も言ってましたね。
これが、「米国に隷属」を正当化する理由にはならない事くらい、中学生でもわかりますよ。
(と言えば中学生に失礼ですな。)
keiさん、「意見出ない」憲法学者ww
ス師、そうでした、そうでした、前文第三段でした!
あんまり意外だから思い出せませんでした。
さすが!
○従って自衛隊は勿論憲法に違反している。
○それを合憲だと言ってしまえば最早学者とは言えない。
○だがそれを解体するかどうかを決めるのは国民であって学者ではない。
しかし自民党改憲案の同条にはこうあります。
「全て国民は、人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 」
最大の公益公序侵害である戦争に賛同する事こそ禁じられるべきじゃないでしょうか。
さらに小林先生はこんな例え話もしました。
「長谷部先生が銀行強盗をする。狙う店まで私が車で送り、更に逃走の手助けもする。私も強盗の共犯になります。」
手を貸したら責任は逃れ得ない、という意味ですね。
また
私も自衛隊は憲法上、違憲だと思ってます。
因みに
憲法学者が自衛隊を解体しろと言うのは自由ですよね!解体が出来る出来ないは別として。