著作物利用許可申請書について

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【そのほか】
お問い合わせ/申請書・掲載紙送付先
「著作権法35条から38条、43条」について
- Q. 図書館だよりやブックリスト、図書館のホームページに本の表紙画像を掲載したい。
A. 紹介の範囲内(画像は、表紙画像のみ可。文章は、あらすじの紹介程度に留め、本文転載は不可、紹介文は可。)であれば、ご自由にご掲載いただけます。掲載時に書誌事項(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名)を明記してください。また可能であれば、掲載紙ができあがりましたら郵送もしくはFAXで1部お送りください。
※紹介の範囲を越えると思われるような場合には、お問い合わせください。
※ディズニー関連の書籍の表紙画像に関しましては、許諾が別途必要です。
著作物利用許可申請書 を小社宛にFAXしてください。
- Q. 絵本や読み物のイラストやカットを図書館だよりやホームページなどにに使用したい。
A. 基本的にお断りしております。絵本や読み物のイラストのように、作品全体で1つの世界を表現しているものの1部分を切り取って使用することは、作品の価値を損なうことになるためです。
- Q. 絵本を使って朗読をしたい。
A. 営利目的でない(入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない)場合、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。また、「効果音をつけて」や「音楽を流しながら」というお問い合わせをいただきますが、そちらも上記条件でお使いいただけます。〈 著作権法第38条 営利を目的としない上演等 〉をご参照ください。絵を拡大したり、脚色をするなど、原書を加工して使用される場合は申請が必要です。次の質問をご参照ください。
- Q. 絵本をプロジェクターやパワーポイントで拡大して上映・読み聞かせをしたい。
A. こちらも著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書 をFAXしてください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
- Q. 絵本を元にした制作物を作成したい。
(パネルシアター・ペープサート・エプロンシアター・人形劇・布の絵本など)
A. 著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書 をFAXしてください。著作権者の確認を得て、こちらからご連絡いたします。
- Q. 絵本を拡大して複製したい。
A. 基本的にお断りしております。大勢の人に見せるという理由で安易に拡大することは、同一性保持権に抵触すると考えるためです。小社では一部の作品については大型絵本のビッグブック版を刊行しておりますので、図書館で借りられるなどしてそちらをご利用下さい。
〈ビッグブック一覧〉
- Q. 学校の授業で出版物をコピーして使いたい。
A. 許諾は必要ありません。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製〉の中で『学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。』と定められております。ただし著作権者の利益を害することもございますので、授業等での複製は1クラス分(約40名分)程度に留めていただき、使用後はすみやかに回収して破棄してください。
※上記の「授業の過程」には、クラスでの授業(研究発表会含む)・学校行事・ゼミ・出席や単位の取得が必要なクラブ活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれませんのでご注意ください。
- Q. 文章を入試問題に使いたい。
A. ご自由にお使いいただけます。〈 著作権法第36条 試験問題としての複製等 〉 の中で『公表された著作物については、(中略)当該試験または検定の問題として複製することができる』と定められています。ご使用になった際は、事後で結構なので、その旨小社までお知らせください。ただし、入試問題のサンプルや過去問としての使用など、本試験と異なるものは、著作権者の許諾が必要で、使用料をお支払いいただくことになります。FAXにて小社までお問い合わせください。
- Q. 視覚障害者のために点訳、または録音図書を作成して貸し出しをしたい。
A. 許諾なしでお使いいただけます。〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉の中で『公表された著作物は、点字により複製することができる。』と定められております。ただし、録音図書の場合は、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に限定されますので、それ以外の施設の方々は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書 をFAXしてください。
- Q. 視覚障害者のために布の絵本を作成して、図書館で閲覧・貸し出しをしたい。
A. 録音図書作成と同様、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」以外のかたは、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書 をFAXしてください。著作権者の確認を取ってからご連絡します。
※ 上記以外のご利用については、FAX・メール・郵便などで必ず小社へお問い合わせください。
※ 上記回答はあくまで偕成社の基準です。他社のものについては、当該出版社に直接お問い合わせください。同様の回答が得られるとは限りませんのでご了承ください。
- 偕成社 編集部
〒162-8450 東京都新宿区市谷砂土原町3-5
FAX03-3260-3540
- 〔第35条全文〕
(学校その他教育機関における複製等)
『第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』
『2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を 提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業 が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』
- 〔第36条全文〕
(試験問題としての複製等)
『第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問 題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただ し、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。』
『2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。』
- 〔第37条全文〕
(視覚障害者等のための複製等)
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
- 〔第38条全文〕
(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
- 〔第43条 一.〕
(翻訳、翻案等による利用)
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一項第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案
四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五 第三十七条の二 翻訳又は翻案
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