国会で審議中の安全保障関連法案について、国会に招かれた憲法学者3人がそろって「憲法違反だ」と断じた。

 きのうの衆院憲法審査会。内閣が提出した法案の正当性に、専門家が根本的な疑義を突きつけた異例の質疑だった。

 衆院の特別委員会では、自衛隊の新たなリスクなどが論点となっている。その前に、そもそも一連の法案が憲法に照らして認められるのか、原点の議論を尽くす必要性が改めて明確になった。

 憲法審査会には、与野党の協議によって選ばれた長谷部恭男、笹田栄司の両早大教授と小林節慶大名誉教授が参考人として招かれた。もともとは違うテーマでの質疑が予定されていたが、民主党議員から「安保関連法案は憲法違反ではないか」との質問が出て、それぞれが違憲との見解を示した。

 長谷部氏が問題にしたのは、「集団的自衛権の行使は認められない」という従来の政府の憲法解釈を変更し、行使を認めた昨年7月の閣議決定だ。

 長谷部氏は「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない。法的な安定性を大きく揺るがす」と批判。笹田氏もまた「自民党政権と内閣法制局がつくってきた定義を踏み越えてしまっている」との見解を示した。

 こうしたやりとりを受け、解釈変更の与党協議にあたった公明党の北側一雄氏は「9条に明確に書かれていない中、どこまで自衛の措置が許されるのか、突き詰めた議論をした」と理解を求めた。それでも、長谷部氏は「他国への攻撃に対し武力を行使するのは自衛というより他衛。そこまで憲法が認めているのかという議論を支えるのは難しい」と一蹴した。

 一方、小林氏は自衛隊による他国軍への弾薬提供などについて、「後方支援というのは日本の特殊概念だ。要するに戦場に後ろから参戦する、前からはしないというだけの話だ」と指摘。その上で「露骨な戦争参加法案だ」と言い切った。

 憲法や安全保障についての3人の考え方は、必ずしも近くない。その3人が、憲法改正手続きを無視した安倍内閣のやり方はおかしいという点で一致したことの意味は重い。

 憲法学界からのこうした批判には「9条だけで国民は守れない」といった反論が必ずある。

 だが、時代の変化に即した安全保障の手立ては必要だとしても、それが憲法を曲げていい理由には決してならない。法治国家として当然のことである。