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改正裁判員法が成立
6月5日 11時29分

審理が著しく長期間にわたる事件を裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするなどとした改正裁判員法が、参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
平成21年に始まった裁判員制度は、開始から3年がたったあと、必要な見直しの検討を行うことが法律で定められていて、それに基づいて裁判員法の改正案が今の国会に提出され、5日の参議院本会議で共産党を除く賛成多数で可決されて、成立しました。
改正裁判員法では、審理が著しく長期間にわたる事件は、裁判員の負担が重くなるなどとして、裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするとしています。また、災害で大きな被害を受けて生活再建中の人は、裁判員になるのを辞退できるようにするほか、裁判員の候補者が、選任手続きの中で知り得た被害者の氏名などのプライバシーに関わる情報を漏らさないよう義務づけるとしています。さらに、改正法の施行から3年がたったあと、再度、見直しを検討することが付則に盛り込まれています。

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