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MERSコロナウイルスは「二類感染症」6月2日 18時01分
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MERSコロナウイルスは感染症法で、病原性や症状の重さから感染した場合には入院が勧告される「二類感染症」に指定されています。
厚生労働省は、医療機関に対して、中東地域に14日以内に滞在していた人で、38度以上の発熱やせきなどの症状が確認されたり感染が疑われる患者や感染源の一つとされるヒトコブラクダに接触したりした患者が医療機関を受診した場合は、直ちに保健所に届け出るよう求めています。
感染が疑われる患者が出た場合には、患者の鼻やのどの奥から取った検体の遺伝子検査を各地の地方衛生研究所で行い、結果が陽性だった場合にはさらに国立感染症研究所で確定検査を行います。
患者の治療は、国や都道府県が定める感染症指定医療機関で行われ、院内で感染を広げないため、室内の空気が外に漏れないようにした感染症専用の病室が使われることになります。
感染が疑われる患者が出た場合には、患者の鼻やのどの奥から取った検体の遺伝子検査を各地の地方衛生研究所で行い、結果が陽性だった場合にはさらに国立感染症研究所で確定検査を行います。
患者の治療は、国や都道府県が定める感染症指定医療機関で行われ、院内で感染を広げないため、室内の空気が外に漏れないようにした感染症専用の病室が使われることになります。
「さらなる対策強化も検討」
菅官房長官は午後の記者会見で、「政府としても、当然、注視している。厚生労働省が、医療機関や検疫で疑いのある患者が発生した場合の対応を各地方自治体や検疫所にすでに指示している」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、「さらなる対策の強化も検討しており、しっかりと方向性を出していきたい。また、外務省は、渡航者及び在留邦人の安全確保の観点から情報の収集と提供を実施している。厚生労働省と外務省を中心に対応策をしっかりやっていきたい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、「さらなる対策の強化も検討しており、しっかりと方向性を出していきたい。また、外務省は、渡航者及び在留邦人の安全確保の観点から情報の収集と提供を実施している。厚生労働省と外務省を中心に対応策をしっかりやっていきたい」と述べました。